在留資格「特定活動(出国準備)」とは?30日・31日の違いや再申請・就労可否を解説

在留資格の変更・更新申請が不許可となった際、「特定活動(出国準備)」が付与されることがあります。出
国準備は日本からの出国に向けた期間ですが、在留期間が30日か31日かによって、在留資格変更などを申請した場合の特例期間の扱いが異なるため注意が必要です。また、出国準備になった後も従前の仕事を続けられるとは限らず、就労可否や認められる活動は指定書などで確認する必要があります。
本記事では、特定活動(出国準備)の概要や30日・31日の違い、再申請の可否、就労時の注意点、出国までの対応について解説します。期限内に適切な対応を進めるための参考にしてみてください。
在留資格「特定活動(出国準備)」とは
在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について活動内容を指定する在留資格です。そのうち「出国準備」は、日本から出国するまでに必要な準備を行うための活動として指定されるもので、特定活動告示に定められた類型ではなく、いわゆる「告示外特定活動」に該当します。公的な案内でも、告示外特定活動の例として「出国準備のための活動」が示されています。
出国準備は、日本で従来の活動を継続するための在留資格ではなく、帰国に向けた手続きや身辺整理などを行うための期間として位置付けられます。具体的に認められる活動内容は個別に指定されるため、自身に認められた活動の範囲を正確に把握することが重要です。
特定活動(出国準備)が付与される主なケース
特定活動(出国準備)は、在留資格の変更や更新が認められず、日本での在留を続けられない場合などに関係するものです。ここでは、出国準備が必要となる主なケースについて解説します。
在留資格変更許可申請が不許可になった場合
現在の在留資格から別の在留資格への変更を申請したものの、変更を認めるだけの要件を満たしていないと判断され、不許可となる場合があります。例えば、就職に伴って「留学」から就労可能な在留資格への変更を申請したものの、予定する業務と在留資格との適合性などが認められなかったケースが考えられます。
このような場合、現在の在留期限などの状況によっては、申請内容を出国準備を目的とするものに変更し、「特定活動(出国準備)」への在留資格変更が認められることがあります。出国準備は告示外の特定活動に位置付けられており、具体的に認められる活動は交付された指定書で確認しましょう。
在留期間更新許可申請が不許可になった場合
現在の在留資格のまま日本での活動を続けるために在留期間更新許可申請をしても、在留状況や申請内容などを踏まえ、更新が認められない場合があります。在留期間更新許可申請は、現在の在留資格を変更せず、付与された期間を超えて引き続き在留するための手続きです。
更新が不許可となり、従前の在留資格で在留を続けることが認められない場合には、出国に必要な準備を行うため「特定活動(出国準備)」への変更が行われることがあります。実際の手続きでは、更新申請を出国準備を目的とする在留資格変更許可申請へ変更する取扱いが行われた事例も確認されています。出国準備になった場合は、従前の在留資格がそのまま延長されたわけではない点に注意が必要です。
在留資格取消し後に出国のための準備期間が必要な場合
在留資格の取消しを受けた場合にも、一定の取消事由では出国までの準備期間が設けられます。ただし、これは「特定活動(出国準備)」が付与される仕組みではありません。公的な案内では、入管法上の一定の取消事由に該当する場合は、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになります。
在留資格取消し後の出国猶予期間は、在留資格変更・更新申請が不許可となった後に「特定活動(出国準備)」へ変更されるケースとは制度上異なります。取消通知などで指定された出国期限を確認し、「特定活動」が付与されたものと混同せず、期限内に必要な準備を進めることが重要です。
特定活動(出国準備)の在留期間は30日または31日になることがある
特定活動(出国準備)の在留期間は一律ではなく、30日以下や31日となることがあります。ここでは、指定される期間の例と在留期限の確認方法について解説します。
出国準備では30日以下の在留期間が付与されることがある
在留資格の変更・更新申請が不許可となり、その時点で従前の在留期限が迫っている、またはすでに経過している場合などには、出国に必要な準備を行うため「特定活動(出国準備)」への変更が認められることがあります。「特定活動」の在留期間は個別に指定される仕組みで、出国準備では30日などの短い期間となるケースもみられます。
30日・31日はいずれも3か月以下の在留期間に当たるため、新たな在留カードは交付されません。旅券の証印などで在留期限を確認し、残りの日数を把握しておきましょう。
事情によって31日の在留期間が付与されることがある
特定活動(出国準備)では、在留期間として31日が付与されるケースもあります。公表された判決でも、申請内容を「出国準備」に変更した外国人に対し、在留資格「特定活動」、指定活動「出国準備」として31日の在留期間が許可された事例が確認できます。
31日が付与されるケースもあるため、自分に指定された期間は一般的な説明から推測せず、旅券の証印などで確認しましょう。
在留期間は指定された満了日を基準に確認する
出国準備の在留期間を確認する際は、「30日」「31日」という日数だけでなく、旅券の証印などに示された在留期限を基準に、残された期間を把握することが重要です。出国準備は長期的な在留を前提としたものではないため、付与された期間を起点に、必要な対応をいつまでに行うか整理しておく必要があります。
在留期限を確認したら、出国準備や必要な申請の時期を期限から逆算して整理しましょう。
特定活動(出国準備)の30日と31日の違い
特定活動(出国準備)の在留期間が30日か31日かによって、在留期限後の扱いが異なる場合があります。特に重要なのが、在留資格変更や更新を申請した際の特例期間との関係です。ここでは、出国準備における30日と31日の具体的な違いについて解説します。
30日は在留期限後の特例期間が適用されない
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を在留期限までに行っても、現在の在留期間が30日以下の場合は、原則として特例期間の対象になりません。公的な案内でも、申請結果が在留期限までに出なかった場合に従前の在留資格で在留できる特例について、「在留期間が30日以下の人には当てはまりません」と案内しています。
そのため、出国準備として30日の在留期間が指定されている場合、期限直前に変更・更新申請を行えば自動的に在留期間を超えて滞在できると考えるのは適切ではありません。申請を検討する場合は、在留期限を確認したうえで、早めに所管の窓口へ相談することが重要です。
31日は要件を満たせば特例期間の対象になり得る
在留期間が31日であれば、「30日以下」に該当しないため、在留期限までに適法な在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行い、期限までに処分がされない場合には、特例期間の対象になり得ます。特例期間が適用されると、原則として申請への処分が行われるとき、または在留期間満了日から2か月が経過するときのいずれか早いときまで、従前の在留資格で在留できます。
つまり、30日と31日の1日の差は、特例期間の適用対象となり得るかという点で重要です。ただし、31日が付与されているだけで特例期間に入るわけではなく、在留期限までに対象となる申請を適法に行っていることなどが前提となります。
31日でも再申請や在留継続が保証されるわけではない
31日の在留期間と特例期間の仕組みを理解する際は、「申請結果が出るまで適法に在留できる期間」と「在留資格変更が許可されるかどうか」を分けて考える必要があります。特例期間の対象となり得ることは、変更申請の審査結果そのものを有利にしたり、許可を約束したりするものではありません。
したがって、「31日なら在留を続けられる」と考えるのではなく、特例期間はあくまで申請中の在留を扱う仕組みとして理解することが重要です。実際に他の在留資格へ変更・再申請できるかは別途検討が必要となるため、次の見出しで申請の可否を判断する際の考え方を確認しましょう。
特定活動(出国準備)から他の在留資格へ変更・再申請できる?

特定活動(出国準備)が付与された後でも、他の在留資格への変更申請を行うこと自体が一律に禁止されているわけではありません。在留資格変更許可申請は、現に在留資格を持つ外国人が、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う手続きです。ただし、申請すれば必ず変更が認められるわけではなく、希望する在留資格の要件を満たしているかなどを改めて審査されます。
また、以前の申請が不許可となった後に再申請する場合は、不許可となった理由を確認し、その原因を解消できているかを検討することが重要です。特に在留期間が短い出国準備では、申請後の扱いにも注意しましょう。在留期間が30日以下の場合は特例期間の対象外となるため、申請しただけで在留期限後も滞在できるとは限りません。
変更・再申請の可否は日数だけでは判断できないため、在留期限や不許可理由、新たな申請の要件を踏まえて個別に検討する必要があります。
特定活動(出国準備)期間中にできること・できないこと
特定活動(出国準備)が付与された場合は、出国に必要な手続きを進められる一方、従前と同じように働き続けられるとは限りません。就労の可否は自己判断せず、旅券の証印や指定書の内容を確認することが重要です。ここでは、特定活動(出国準備)期間中にできること・できないことについて解説します。
出国に向けた身辺整理や各種手続きを進める
特定活動(出国準備)の期間中は、指定された活動の範囲内で、日本を離れるために必要な身辺整理や手続きを進めます。この見出しでは、個々の手続きの進め方ではなく、出国準備という在留目的に沿って行動することが基本となります。まずは在留期限を確認し、帰国までに必要な対応を洗い出しておきましょう。
認められている活動内容を指定書などで確認し、その範囲を外れないようにしましょう。
原則として従前の仕事をそのまま続けることはできない
在留資格変更・更新申請が不許可となり、特定活動(出国準備)へ変更された場合、従前の在留資格で認められていた就労活動がそのまま引き継がれるわけではありません。特定活動は、法務大臣が外国人ごとに活動内容を指定する在留資格であり、出国準備の場合は、あくまで帰国に向けた準備を行うことが在留の目的となります。
以前と同じ会社・業務で当然に働き続けられるとは限らず、現在指定されている活動範囲に従う必要があります。
就労可否は旅券の証印と指定書の内容を確認する
特定活動(出国準備)の就労可否を判断する際は、旅券の証印と交付された指定書の内容を確認することが重要です。30日・31日はいずれも3か月以下の在留期間に当たるため、新たな在留カードは交付されません。具体的に認められている活動は指定書で確認します。
また、旅券の証印だけでは具体的な活動内容を判断できないため、証印だけを見て「働ける」「働けない」と判断するのは適切ではありません。出国準備となった本人だけでなく、雇用する企業側も指定書を確認し、就労が認められている場合には、その活動範囲を超えないよう注意する必要があります。
特定活動(出国準備)が付与された後の対応の流れ

特定活動(出国準備)が付与された後は、在留期限や指定書の内容を確認したうえで、再申請を検討するのか、期限内の出国に向けて準備を進めるのかを判断する必要があります。帰国する場合は、勤務先や住居、公共料金などの手続きも計画的に進めることが大切です。ここでは、特定活動(出国準備)が付与された後の対応の流れについて解説します。
不許可理由や入管からの説明を確認する
まず、不許可時の説明を確認し、申請内容や提出資料のどこに問題があったのかを整理します。再申請を検討する場合は、改善できる点があるかも確認しておきましょう。
在留期間と指定書の内容を確認する
特定活動(出国準備)が付与されたら、旅券の証印などで在留期限を確認し、いつまで日本に滞在できるのかを把握します。「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに活動内容を指定する在留資格であり、在留期間についても個別に期間が指定される仕組みです。
あわせて、交付された指定書を確認し、自分に認められている活動の内容を把握しておくことも重要です。「特定活動」という在留資格名だけを見て、従前の仕事を続けられるなどと自己判断してはいけません。指定された活動内容や案内を確認し、不明点がある場合は所管の窓口へ確認したうえで行動しましょう。
再申請・資格変更を検討するか期限内の出国準備を進める
不許可理由と現在の在留期限を確認したら、日本での在留継続を希望して再申請・在留資格変更を検討するのか、期限内の出国に向けて準備を進めるのかを判断します。在留資格変更許可申請は、原則として在留期間満了日以前に行う必要があります。
再申請を行わない場合は速やかに出国準備へ移り、再申請を選ぶ場合も在留期限から逆算して手続きを進めましょう。
勤務先・住居・公共料金など帰国に必要な手続きを整理する
出国する方針が決まったら、帰国までに必要となる手続きを洗い出し、在留期限から逆算して進めます。勤務先がある場合は退職日や最終給与の精算、貸与品の返却などを確認します。住居についても賃貸借契約の解約手続きを行い、退去日や原状回復、敷金の精算方法などを確認しておきましょう。
さらに、電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなど、日本で利用している契約の解約や料金精算も必要に応じて進めます。航空券や荷物の手配なども含め、直前になって手続きが集中しないよう早めに整理することが大切です。自治体や勤務先などで必要となる手続きは個々の状況によって異なるため、自分に必要なものを確認しながら計画的に進めましょう。
在留期限までに出国する
再申請などによって適法に在留を継続できる状態になっていない場合は、指定された在留期限までに出国できるよう、余裕を持って出国日を設定しましょう。
30日・31日など3か月以下の在留期間へ変更された場合は中長期在留者に該当しなくなるため、それまで所持していた在留カードは失効します。すでに返納済みでない場合は、失効した日から14日以内に所定の方法で返納する必要があります。出国直前に慌てないよう、航空券や旅券、必要な手続きの完了状況をあらかじめ確認し、指定された期限を超えないよう確実に出国することが重要です。
外国人従業員が特定活動(出国準備)になった場合に企業が確認すべきこと
外国人従業員が「特定活動(出国準備)」になった場合、企業は就労可否や在留期限を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。ここでは、企業が確認すべきことについて解説します。
指定書で就労できる活動が認められているか確認する
外国人従業員が「特定活動(出国準備)」になった場合、企業側では、本人から旅券の証印と指定書の提示を受け、現在認められている活動の範囲に就労が含まれているかを確認します。企業は、実際に担当させる業務が指定された活動の範囲内かという観点まで照合することが重要です。
確認時は、「就労できるか」だけでなく、認められている活動と現在の職務内容にずれがないかも確認しましょう。指定書の記載から担当業務との適合性を判断しにくい場合は、勤務を続けさせることを前提に解釈せず、所管の窓口などへ確認したうえで対応することが大切です。
就労が認められない場合は勤務をさせず雇用関係の対応を確認する
指定書を確認した結果、従前の業務への従事が認められていない場合は、就労を続けさせないことが必要です。ただし、就労できなくなったことだけで退職や解雇が当然に決まるわけではありません。雇用契約の内容や労働関係法令を踏まえて、休業、退職その他の対応を確認し、雇用関係を終了する場合は未払いの給与や残業代、立替経費、社会保険や雇用保険などの手続きを適切に進めましょう。
雇用契約の終了などにより外国人の受入れが終了した場合は、企業が所定の届出の対象となることがあります。対象となる在留資格や機関には一定の範囲があり、別の法令に基づく外国人雇用に関する届出が義務付けられている場合は対象外です。対象となる場合は、受入れ終了から14日以内に所定の届出を行うよう努めることが求められています。
再申請を検討する場合は在留期限と申請状況を確認する
外国人従業員が別の在留資格への変更や再申請を検討している場合、企業は「申請する予定」という本人の説明だけで勤務継続の可否を判断しないことが重要です。まず、現在の在留期間満了日と指定書の内容を確認し、実際に申請した場合は申請の受付状況や結果についても本人と情報を共有しておきましょう。
在留資格変更許可申請は、原則として在留期間満了日以前に行う必要があります。 また、申請したこと自体によって、従前の業務への就労が新たに認められるわけではありません。企業は再申請の結果が出るまでの在留・就労条件を区別して確認し、就労資格を確認できない状態で勤務を再開させないよう注意しましょう。
特定活動(出国準備)期間中の注意点

特定活動(出国準備)が付与された後は、在留期限や申請方法など、制度上の扱いを正しく確認することが重要です。ここでは、期限管理、オンライン申請、出国命令制度との違いについて解説します。
期限を過ぎると不法残留になるおそれがある
特定活動(出国準備)には在留期間が定められているため、ほかの在留資格への変更が認められるなど適法に在留できる状態になっていない限り、在留期限までに出国しなければなりません。在留期限を過ぎてもそのまま日本に滞在すると、不法残留となり、退去強制手続などの対象になるおそれがあります。
在留期限が迫っている場合は、判断を先送りせず、満了日前に必要な確認を済ませましょう。
出国準備はオンライン申請の対象外
在留手続きのオンライン申請では、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの手続きを行えますが、すべての在留資格が対象となっているわけではありません。「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する人、または同資格への変更を希望する人は、オンライン申請の対象外とされています。
そのため、出国準備の在留資格を持つ人が別の在留資格への変更を検討する場合でも、オンラインで手続きを完結できるとは考えないようにしましょう。必要な申請方法や提出先、必要書類などについては、所管の窓口へ事前に確認し、在留期限に間に合うよう余裕を持って準備することが重要です。
出国命令制度とは別の制度である
「特定活動(出国準備)」と「出国命令制度」は、どちらも日本からの出国に関係しますが、同じ制度ではありません。特定活動は、法務大臣が個々の外国人について活動内容を指定する在留資格であり、出国準備を目的とする活動が指定される場合があります。
一方、出国命令制度は、すでに不法残留となっている外国人のうち、一定の要件を満たす人を収容せず、簡易な手続きによって出国させる制度です。不法残留以外の退去強制事由に該当しないことや、速やかな出国が確実と見込まれることなどの要件があります。 したがって、特定活動(出国準備)を付与されたことを「出国命令を受けた」と捉えないよう、両者を区別して理解することが大切です。
特定活動(出国準備)では30日・31日の違いを理解し期限内に対応しよう
特定活動(出国準備)は、日本から出国するための準備期間として認められる在留資格です。在留期間が30日以下か31日かによって、在留資格変更・更新申請を行った際に特例期間の対象となり得るかが異なります。ただし、31日であれば再申請や在留継続が必ず認められるわけではありません。
出国準備が付与された場合は、旅券の証印に示された在留期限や指定書、不許可となった理由を確認し、再申請を検討するのか、期限内に出国するのかを早めに判断することが重要です。就労可否についても自己判断せず、必要に応じて所管の窓口へ確認しながら、在留期限を過ぎないよう適切に対応しましょう。
~弊社のサポート内容~
株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。
●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。
●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。
●定期的なフォローアップ:定期的に面談を実施し、特定技能者が安心して働けるようにサポートを続けます。
● 8カ国語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語で対応いたします。
外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
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