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【2026年最新】「技術・人文知識・国際業務」の制度改正!外国人採用で企業が気をつけるべきポイント

4 分前
読了時間: 6分

こんにちは!グローバークスのリクルーティングアドバイザー、西原です。


外国人材の採用で最も幅広く活用されている在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」。

出入国在留管理庁(入管)の基準改定により、2026年4月15日以降の申請から新たな運用ルールおよび提出書類が追加されています。


さらに2026年10月14日には入管の最新通知により、言語能力の証明に利用できる試験の追加が発表されました。


「自社の採用や更新手続きにどのような影響がある?」「これからの採用活動で気をつけるべき点は?」とお悩みの採用担当者様・経営者様に向けて、最新の改正ポイントと今後の外国人採用における注意点を分かりやすく解説します。


💡 今回の改正のポイント(何が変わった?)

今回の変更は、主に中小企業や設立間もない法人(入管区分における「カテゴリー3・4」)が外国人社員を新たに雇用する場合や、在留期間更新を行う際の手続きが対象です。


大きな変更点は以下の2点です。

  1. 語学力を主に扱う業務で「CEFR B2相当」の言語能力証明が必須に

  2. 所属企業の代表者に関する申告書の提出が追加



1. 言語能力(CEFR B2相当)の証明が必要な業務・条件

翻訳・通訳業務やホテルのフロント対応、各種接客業務など、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する職種で「技人国」を取得・変更する場合、一定以上の語学レベルを証明する資料の提出が義務化されました。


求められる基準は 「CEFR B2相当」(実務において自立して言語を扱えるレベル)です。


【日本語能力を証明する具体的な基準(いずれか1つ)】

  • 日本語能力試験(JLPT):N2 以上

  • BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上

  • 日本留学試験(EJU):200点以上(読解、聴解及び聴読解の合計) ※追加

  • JPT日本語能力試験:525点以上 ※追加

  • 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専門学校の専門課程・専攻科を修了

  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

  • 中長期在留者として20年以上日本に在留


【最新情報】語学証明に使える試験の選択肢が拡大! 

制度自体は2026年4月15日より運用開始されていますが、2026年10月14日の入管Webサイト更新により、「日本留学試験」および「JPT日本語能力試験」が立証用資料として正式に追加されました。これにより、外国人材が語学力を証明する際の選択肢が広がっています。


【提出が必要になるタイミング】

  • 新規取得・在留資格変更申請: 通訳・翻訳や接客など、語学をメインに使う業務に就く場合

  • 在留期間更新申請: 部署異動や転職に伴い、新たに語学をメインに使う業務へ変更となった場合 ※すでに以前から継続して同一の業務に従事している場合の更新申請では、原則として提出不要です(審査状況により提出を求められる場合もあります)。




2. 企業側の追加提出書類:「所属機関の代表者に関する申告書」

企業のガバナンス確認および不適正な雇用の防止を目的として、カテゴリー3・4に該当する事業者(中小企業や設立間もない法人など)は、「所属機関の代表者に関する申告書」の作成・提出が追加されています。



⏰ 適用時期と対象企業

  • 制度適用開始: 2026年4月15日(水)以降の申請分から

  • 最新情報の更新: 2026年10月14日(立証用試験の対象追加)

  • 対象企業: カテゴリー3・4に該当する企業

    • ※上場企業や大手企業(カテゴリー1・2)は原則追加書類の対象外です。



🎯 これからの外国人採用で企業が気をつけるべき3つのポイント

制度改正を踏まえ、今後企業が外国人採用を進める上で特に注意すべきポイントをまとめました。


1. 業務内容と内定者の語学資格のミスマッチを防ぐ

採用予定の職種が「通訳・翻訳」「接客対応」などに該当する場合、内定者がJLPT N2やJPT 525点等の対象資格を保持しているか、日本の大学等の卒業歴があるかを選考段階で必ず確認しましょう。「内定を出したものの語学証明書類を用意できず、在留資格が許可されない」という事態を防ぐことが重要です。


2. 「技人国」の対象業務(専門性)にあてはまるかを事前に検証する

「技人国」は学術的・専門的な知識を要する業務に与えられる在留資格です。語学要件を満たしていても、実際の業務が単純作業中心と判断されると不許可になるリスクがあります。職務記述書を作成し、専門性のある業務設計を行うことが求められます。


3. 申請スケジュールにゆとりを持たせる

今回の改正により準備すべき書類が増えるため、証明書の取り寄せや申告書の作成に時間がかかる可能性があります。在留カードの期限切れや入社予定日の遅れを防ぐため、従来のスケジュールよりも早めに申請準備を始めましょう。



まとめ

今回の制度改正および追加指定は、外国人材が実務に適した語学力を備えているか、受入企業の体制が整っているかを明確に審査するための仕組みです。


自社で採用する職種や内定者の資格状況をあらかじめ把握し、計画的に準備を進めることでトラブルなくスムーズな雇用が可能になります。在留資格手続きや自社の企業カテゴリー確認について不安がある場合は、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。



~弊社のサポート内容~

株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。


●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。

●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。

●定期的なフォローアップ:定期的に面談を実施し、特定技能者が安心して働けるようにサポートを続けます。

● 8カ国語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語で対応いたします。


外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

もし、ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。




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■ この記事を書いた人

西原 詩香(にしはら しいか)

株式会社グローバークスのリクルーティングアドバイザー西原詩香氏、駅のホームに立つ様子

株式会社グローバークスのリクルーティングアドバイザー。生まれも育ちも日本の日本国籍だが、両親がベトナム出身。幼少期から家庭ではベトナム語で会話していたため、ベトナム語もネイティブレベル。毎年1回はベトナムに帰省しており、ベトナムの文化・慣習にも精通。

そのような背景から、日本在住のベトナム人を支援したいと考え、日本語教師の資格を取得。その後、監理団体に入社し、ベトナム人技能実習生の翻訳通訳及びサポート、来日後の生活指導、日本語教育に従事。

その後グローバークスに入社し、自身のルーツを強みに、企業と外国人財の架け橋になることを目指している。






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