外国人建設就労者とは?制度終了後の外国人採用や特定技能との違いを解説

建設業で外国人材の採用を検討するなかで、「外国人建設就労者」という制度を目にし、現在も利用できるのか疑問に感じている方もいるでしょう。外国人建設就労者受入事業はすでに終了しており、現在は特定技能などの在留資格を活用して外国人材を受け入れる必要があります。
本記事では、外国人建設就労者制度の概要や終了時期、技能実習・特定技能との違いを整理するとともに、建設分野の特定技能1号・2号や受入企業に求められる要件を解説します。さらに、2027年4月から始まる育成就労制度についても取り上げます。今後の外国人材の採用・育成体制を検討する際の参考にしてみてください。
外国人建設就労者とは
外国人建設就労者は、建設分野で一時的に増加した人材需要へ対応するために設けられた制度によって受け入れられていた外国人材です。現在は制度が終了しているため、当時の目的や対象者、在留資格を正しく理解しておくことが欠かせません。ここでは、外国人建設就労者制度の概要や在留資格、対象となっていた外国人材について解説します。
一時的な建設需要に対応するための時限的な受入制度
外国人建設就労者受入事業は、東日本大震災の復興事業をさらに加速させるとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック関連施設の整備などによって見込まれた、一時的な建設需要の増加に対応するために設けられた制度です。国内人材の確保に最大限取り組むことを前提として、建設分野で即戦力となる外国人材を活用する緊急かつ時限的な措置として、2015年4月から受入が始まりました。
この制度は、技能実習で培った技能を日本の建設現場で活用し、限られた期間の需要増に対応することを前提としていました。恒久的な雇用ルートではなく、対象者や受入期間、受入企業の条件を定めて運用された点が特徴です。
在留資格は「特定活動(告示32号)」
外国人建設就労者は、在留資格「特定活動」によって日本で建設業務に従事していた外国人材です。「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格で、外国人建設就労者については「告示32号」に基づく活動として位置付けられていました。国土交通省の資料でも、外国人建設就労者の在留資格は「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」とされています。
受入建設企業との雇用契約に基づき、技能実習で修得した技能を生かして建設特定活動に従事する仕組みであり、技能実習とは別の在留資格でした。技能実習を終えた後も同じ建設分野で就労を続けるための制度上の受け皿として機能していた点が、外国人建設就労者の位置付けを理解するうえで重要です。
主な対象は技能実習を修了した外国人材
外国人建設就労者の対象となっていたのは、建設分野の技能実習を修了し、実習を通じて一定の技能や経験を身につけた外国人材です。国土交通省の告示では、外国人建設就労者を「建設分野技能実習を修了した者」で、受入建設企業との雇用契約に基づいて建設特定活動に従事する者と定めていました。
具体的な要件としては、第2号または第3号の建設分野技能実習に1年11か月以上従事した経験があることに加え、技能実習期間中の素行が善良であることなどが求められていました。つまり、海外から未経験者を直接受け入れる仕組みではなく、日本の建設現場で技能実習を経験した人材を即戦力として活用することを想定した制度でした。
外国人建設就労者受入事業は2023年3月31日に終了している
外国人建設就労者受入事業は時限的な制度として運用され、新規受入を段階的に終了した後、2023年3月31日をもって完全に終了しています。現在は同制度を利用した外国人材の受入はできないため、現行制度との区別が必要です。ここでは、外国人建設就労者受入事業の終了時期と、制度終了後の外国人材の受入について解説します。
新規受入は2021年3月31日に終了
外国人建設就労者受入事業では、新たな外国人建設就労者の受入が2021年3月31日をもって終了しました。国土交通省のガイドラインでは、事業の実施期間を2015年4月1日から2021年3月31日までとし、2021年4月1日以降は新規の外国人建設就労者を受け入れられないことが明記されています。
ただし、2021年3月31日までに認定を受けた適正監理計画に基づき、すでに就労を開始していた外国人建設就労者については、受入期間の範囲内で引き続き就労することが認められていました。そのため、2021年3月31日は制度そのものが完全に終了した日ではなく、「新規受入の終了日」として区別して理解することが重要です。
2023年4月1日以降は制度に基づく就労ができない
新規受入の終了後も、一定の外国人建設就労者については経過措置として就労が認められていましたが、その期限も2023年3月31日まででした。国土交通省は、外国人建設就労者受入事業が同日をもって完全に終了し、2023年4月1日以降は制度に基づく就労ができないことを明確にしています。
注意したいのは、在留資格「特定活動(告示32号)」の在留期間が形式上残っている場合でも、2023年4月1日以降は外国人建設就労者受入事業に基づいて建設業務に従事できない点です。したがって、現在外国人材を採用する企業は、旧制度を前提に受入を進めるのではなく、現行の在留資格や制度に基づいて就労の可否を判断する必要があります。
現在は特定技能など別の在留資格で受け入れる
外国人建設就労者受入事業の終了後は、旧制度の在留資格を前提に採用するのではなく、採用時点で利用できる在留資格のなかから、仕事内容と本人の要件に合うものを選ぶ必要があります。建設現場の技能業務、設計・施工管理などの専門業務、就労制限のない在留資格では、確認すべき条件が異なるため、まず担当してもらう業務を具体化することが出発点です。
特に現場作業を任せる場合は、在留資格の名称だけでなく、その資格で認められた活動内容と自社の作業内容が対応しているかを確認します。雇用契約を結ぶ前に、本人の在留状況と実際に担当する業務の範囲を照合することが重要です。
外国人建設就労者・技能実習・特定技能の違い
外国人建設就労者・技能実習・特定技能は、いずれも外国人が建設分野で働く際に利用されてきた制度ですが、目的や対象者、現在の利用可否が異なります。特に外国人建設就労者受入事業はすでに終了しているため、現在の採用制度と区別して理解することが重要です。
制度 | 主な目的 | 主な対象 | 現在の状況 |
外国人建設就労者 | 一時的な建設需要への対応 | 技能実習を修了した外国人材など | 2023年3月31日に終了 |
技能実習 | 開発途上地域等への技能移転による国際協力 | 技能等を修得する外国人 | 2027年4月1日に育成就労制度施行(経過措置あり) |
特定技能 | 人手不足分野における人材確保 | 一定の専門性・技能を持つ外国人 | 現在利用可能 |
制度を比較するときは、「何を目的とした制度か」だけでなく、外国人がどの段階の技能を持ち、どのような働き方を想定しているかを見ると違いを整理しやすくなります。技能実習は技能を学ぶ過程、特定技能は一定水準の技能を前提とした就労、外国人建設就労者は技能実習修了者を対象とした時限措置という位置付けです。
現在、建設業で外国人を雇用できる主な在留資格
外国人建設就労者受入事業は終了していますが、現在も建設業では、業務内容や本人の在留資格に応じて外国人材を雇用できます。主な選択肢として、現場作業を担う「特定技能」、技能の習得を目的とする「技能実習」、設計・施工管理など専門的・技術的な業務を担う「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
主な在留資格 | 建設業で想定される働き方 |
特定技能1号・2号 | 土木・建築・ライフライン・設備などの現場業務 |
技能実習 | 技能実習計画に基づく建設関係の実習 |
技術・人文知識・国際業務 | 設計、施工管理など専門知識を必要とする業務 |
永住者・定住者など | 就労制限がなく、建設現場を含む幅広い業務 |
同じ建設会社で働く場合でも、現場作業を担う人と、設計・施工管理などを担当する人では想定される在留資格が異なります。会社の業種だけで判断するのではなく、外国人本人が実際に担当する職務内容を基準に考えることがポイントです。採用ポジションごとに業務内容を整理し、表のどの在留資格が候補になるかを確認すると、制度の選択肢を絞り込みやすくなります。
建設分野の特定技能1号・2号とは

建設分野の特定技能には「1号」と「2号」があり、求められる技能水準や在留期間などが異なります。また、従事できる業務は3区分に整理されています。ここでは、建設分野の特定技能1号・2号の特徴と業務区分について解説します。
特定技能1号は一定の技能を持つ外国人材が対象
建設分野の特定技能1号は、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人材が対象です。原則として、希望する業務区分の「建設分野特定技能1号評価試験」と、日本語能力を確認する試験への合格が求められます。一方、従事する業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了している場合は、必要な試験が免除されます。
特定技能1号では、指導者の指示・監督を受けながら建設現場の作業に従事します。在留期間は原則として通算5年が上限で、家族の帯同は原則認められていません。長期就労を見据える場合は、在留期間中に技能を高め、要件を満たしたうえで特定技能2号への移行を目指すかどうかも、本人のキャリアとあわせて検討することになります。
特定技能2号は熟練した技能を持つ外国人材が対象
建設分野の特定技能2号は、特定技能1号よりも高い水準の熟練した技能を持つ外国人材を対象とする在留資格です。建設分野では、建設分野特定技能2号評価試験などへの合格に加え、建設現場で複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する「班長」としての一定の実務経験も求められます。
特定技能2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たして更新を続ければ長期的な就労が可能です。また、一定の要件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。1号と比べて在留面の制約が少ないため、企業にとっては熟練人材の定着や中長期的な配置を検討しやすい点が大きな違いです。
業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分
建設分野の特定技能では、外国人が従事できる業務を「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に分類しています。以前は19の業務区分に分かれていましたが、2022年8月の制度改正によって3区分に再編され、建設業に関係する幅広い作業で特定技能外国人を受け入れられる仕組みとなりました。
「土木」は道路や河川、港湾施設などの新設・改築・維持・修繕、「建築」は建築物の新築・増築・改築・修繕などが対象です。「ライフライン・設備」では、電気通信、ガス、水道、電気などの設備の整備・設置・変更・修理などに従事します。採用時には、自社で担当してもらう作業がどの業務区分に該当するかを確認することが重要です。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業の主な要件
建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、一般的な特定技能制度の要件に加え、建設分野独自の基準を満たす必要があります。受入前に必要な手続きや体制を把握し、計画的に準備することが大切です。ここでは、建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業の主な要件について解説します。
建設業許可を取得している
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、建設業法第3条に基づく建設業の許可を取得している必要があります。通常は軽微な建設工事のみを請け負う場合など、建設業許可が不要となるケースもありますが、特定技能外国人の受入では許可の取得が要件です。
そのため、これまで建設業許可を必要としない範囲で事業を行っていた企業でも、特定技能外国人を受け入れる場合は事前に許可の取得が必要です。受入を検討する際は、自社の許可状況や許可業種を確認し、必要な手続きを早めに進めておきましょう。
建設特定技能受入計画の認定を受ける
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、企業は外国人ごとに「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。申請は外国人就労管理システムからオンラインで行い、認定を受けた計画に基づいて適正に雇用・受入を行います。
受入計画では、外国人の就労条件や報酬、受入体制などが基準を満たしているか確認されます。計画を作成するときは、担当させる業務と雇用条件、受入体制の内容に食い違いがないよう整理し、認定後も計画に沿って適正に雇用・受入を続けられる体制にしておくことが重要です。
建設技能人材機構(JAC)へ加入する
特定技能外国人を受け入れる建設企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ直接または間接的に加入する必要があります。JACの正会員である建設業者団体に所属している企業は間接的な加入とみなされ、該当する団体に所属していない場合は、原則としてJACの賛助会員として直接加入します。
また、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、1人につき月額12,500円の受入負担金が発生します。賛助会員として直接加入する企業には年会費も必要となるため、採用人数だけでなく、こうした費用も含めて受入コストを見積もっておくことが重要です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録する
建設分野の特定技能制度では、受入企業を建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録することが求められています。さらに、1号特定技能外国人についてもCCUSへの技能者登録が必要です。CCUSは、技能者の資格や就業履歴などを登録・蓄積し、技能や経験を客観的に把握するための仕組みとなっています。
海外から新たに入国する特定技能外国人については、入国後速やかにCCUSへ登録し、原則として入国後1か月以内に技能者IDを確認できる書類を国土交通省へ提出する必要があります。受入計画の手続きにも関係するため、企業側の事業者登録を含め、早めに準備しておきましょう。
適正な報酬や支援体制を整える
建設分野では、特定技能外国人に対して同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うことが求められ、報酬は月給制とする必要があります。また、技能の習熟に応じて昇給できる仕組みを整え、雇用条件などの重要事項について本人が十分に理解できる言語で説明することも必要です。
さらに、特定技能1号では、事前ガイダンスや住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応、定期面談などを含む支援計画を作成・実施します。自社で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。
建設業で外国人材を雇用する際の注意点

建設業で外国人材を雇用する際は、採用時に在留カードなどで在留資格や在留期間、就労制限の有無を確認し、確認結果を雇用管理に反映することが重要です。また、外国人を雇い入れた場合や離職した場合には、原則として氏名や在留資格、在留期間などを確認したうえで、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。制度を選ぶ段階だけでなく、採用後の届出まで含めて対応しましょう。
また、建設現場では労働災害を防ぐための安全衛生教育も欠かせません。日本語の理解度に配慮し、母国語の教材や視聴覚教材、図解などを活用して、作業手順や危険箇所、標識・合図の意味を確実に理解できるようにすることが求められます。雇用後に配置や担当作業を変更する場合も、在留資格で認められた活動範囲を外れないよう、人事担当者と現場側で業務内容を共有して確認しましょう。
2027年4月1日から育成就労制度が開始
技能実習制度に代わる新たな制度として、2027年4月1日から育成就労制度が開始されます。建設分野も対象となるため、外国人材を受け入れる企業は新制度の仕組みを理解し、今後の採用・育成方法を検討する必要があります。ここでは、育成就労制度の概要や建設分野での受入、特定技能1号への移行を見据えた体制について解説します。
技能実習制度に代わる人材育成・人材確保を目的とした制度
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的として新たに設けられる制度です。原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準に必要な技能や日本語能力を身につけることを目指します。従来の技能実習制度が国際貢献としての技能移転を目的としていたのに対し、国内の人手不足分野における人材確保も制度の目的として明確に位置付けられています。
育成就労は、就労開始時点で特定技能1号の水準に達していない人材を育てる入口として位置付けられます。すでに一定の技能を持つ人材を受け入れる特定技能1号とは、採用時点の技能水準と制度上の目的が異なります。企業は、即戦力として採用するのか、一定期間の育成を前提に受け入れるのかという観点でも制度を使い分ける必要があります。
建設分野も育成就労制度の対象
建設分野は、育成就労制度で外国人材を受け入れられる「育成就労産業分野」の一つに位置付けられています。2026年1月に閣議決定された分野別運用方針では、介護や工業製品製造業、農業などとともに建設も対象分野として定められました。
建設分野が対象であっても、受入は分野別の運用方針や対象となる業務区分に沿って行う必要があります。制度を利用する際は、自社で担当してもらう作業が対象範囲に含まれるか、どの業務区分で受け入れるかを確認することが重要です。
技能実習制度からの移行時期をまたいで採用を計画する企業は、採用予定時期に利用できる制度を確認し、現行制度で受け入れるのか、新制度の開始後に育成就労を利用するのかを整理しておくと、採用計画を立てやすくなります。
特定技能1号への移行を見据えた受入体制が求められる
育成就労制度では、原則3年間の就労後に特定技能1号へ移行することを想定し、移行時には必要な技能・日本語能力の水準を満たすことが求められます。3年経過時に移行に必要な試験に不合格となった場合には、一定の要件のもと最長1年間の在留継続を認める方針も示されています。企業は、育成期間の終盤になってから対策するのではなく、移行要件から逆算して習得状況を確認することが重要です。
建設会社としては、育成就労期間中の教育や指導方法をあらかじめ検討し、特定技能1号への円滑な移行につなげられる体制を構築することが重要です。外国人材を短期的な労働力として捉えるのではなく、育成就労から特定技能1号、さらに将来的な特定技能2号への移行も視野に入れて、継続的に活躍できる環境を整える必要があります。
外国人建設就労者制度の終了を理解し、現在の制度に合った採用を進めよう

外国人建設就労者受入事業は2023年3月31日に終了しており、現在は同制度を利用して外国人材を新たに受け入れることはできません。建設業で外国人材を採用する際は、特定技能をはじめ、仕事内容や本人の要件に適した在留資格を選択する必要があります。
特に特定技能外国人を受け入れる場合は、建設業許可や受入計画の認定、JAC・CCUSへの登録、適正な報酬や支援体制の整備など、建設分野独自の要件を確認することが重要です。また、2027年4月1日からは育成就労制度が始まるため、特定技能への移行を見据えた人材育成も求められます。旧制度と現行・新制度の違いを整理し、自社に合った外国人材の採用・育成体制を整えていきましょう。
~弊社のサポート内容~
株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。
●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。
●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。
●定期的なフォローアップ:定期的に面談を実施し、特定技能者が安心して働けるようにサポートを続けます。
● 8カ国語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語で対応いたします。
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