外国人介護人材とは?受け入れ制度と介護福祉士になる4つのルートを解説

外国人介護人材を採用する際は、EPA介護福祉士候補者、在留資格「介護」、技能実習「介護」、特定技能1号「介護」など、制度ごとの目的や要件を理解したうえで、自社に合った受け入れ方法を選ぶことが重要です。また、外国人が介護福祉士になるルートによって、必要な実務経験や研修、資格取得までの流れも異なります。
本記事では、外国人介護人材を受け入れる4つの制度と、介護福祉士を目指す4つのルートを比較しながら解説します。採用時の制度選びだけでなく、国家試験への支援や資格取得後の在留資格「介護」への移行、職場への定着まで紹介するため、外国人介護人材を長期的に採用・育成する際の参考にしてみてください。
外国人介護人材とは
外国人介護人材とは、日本の介護施設や介護事業所などで介護業務に従事する外国人のことです。日本では外国人が介護分野で働くための仕組みとして、主にEPA介護福祉士候補者、在留資格「介護」、技能実習「介護」、特定技能1号「介護」の4つの制度が設けられています。それぞれ制度の目的や対象者、在留期間、求められる日本語能力・技能などが異なるため、採用する際は違いを理解しておくことが重要です。
また、「外国人介護人材の受け入れ制度」と「介護福祉士になるためのルート」は分けて考える必要があります。たとえば、技能実習や特定技能で介護現場の経験を積んだ後に国家資格を取得し、在留資格「介護」へ移行して長期的に働くことも可能です。外国人介護人材を採用する際は、現在の在留資格だけでなく、資格取得やその後のキャリアまで見据えて受け入れ・育成する視点が求められます。
外国人介護人材を受け入れる4つの制度
外国人介護人材を受け入れる制度には複数の選択肢があり、それぞれ目的や対象者、必要な資格・技能などが異なります。採用目的や求める人材に適した制度を選ぶためにも、まずは各制度の基本的な仕組みを理解することが大切です。ここでは、外国人介護人材を受け入れる4つの制度について解説します。
EPA介護福祉士候補者
EPA介護福祉士候補者は、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定(EPA)などに基づき、介護福祉士の国家資格取得を目指して来日する外国人材です。候補者は一定の学歴や資格などの要件を満たしたうえで、所定の調整機関を通じて受け入れ施設に配置され、介護業務に従事しながら国家試験の合格を目指します。
EPAでは国家試験合格を目的とした就労・研修が制度の中心に位置付けられており、受け入れ施設にも日本語学習や国家試験対策などの支援が求められます。候補者は原則として4年間、受け入れ機関で介護業務に従事するため、介護福祉士資格の取得まで見据えて外国人材を計画的に育成したい事業者に適した制度です。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設などとの契約に基づいて介護または介護の指導に従事するための在留資格です。2017年に創設され、2020年4月からは資格を取得したルートを問わず、介護福祉士資格を持つ外国人が対象となりました。そのため、養成施設を卒業した人だけでなく、実務経験などを経て国家資格を取得した人も移行できます。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たせば更新できます。EPA・技能実習・特定技能が介護福祉士資格を取得する前の外国人材を受け入れる制度として利用されるのに対し、在留資格「介護」はすでに介護福祉士資格を持つ人材を採用できる点が特徴です。即戦力となる有資格者を採用し、長期的な活躍につなげたい場合に有力な選択肢となります。
技能実習「介護」
技能実習「介護」は、日本で培われた介護の技能・技術・知識を開発途上地域などへ移転し、人材育成に役立てることを目的とした制度です。2017年11月に介護職種が技能実習制度の対象に追加されました。単なる人手不足への対応を目的とする制度ではなく、技能移転を通じた国際協力を目的としている点を理解して受け入れる必要があります。
介護は利用者とのコミュニケーションが重要なため、一般的な技能実習の要件に加えて介護職種独自の基準が設けられています。入国時は日本語能力試験N4相当以上が要件で、技能実習2号への移行時はN3相当以上が基本です。ただし、N3相当以上に達していない場合でも、日本語学習計画を作成して継続的に学ぶことなどを条件に移行できる措置があります。また、受け入れ事業所や技能実習指導員、受け入れ人数などにも基準があるため、採用前に適切な実習・指導体制を整えることが重要です。
特定技能1号「介護」
特定技能1号「介護」は、介護分野で一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。原則として「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に加え、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上への合格が求められます。一方、介護職種の技能実習2号を良好に修了した人などは、一定の試験が免除されます。
技能移転を目的とする技能実習とは異なり、特定技能は人材確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。介護分野では特定技能2号による受け入れは行われておらず、介護福祉士資格を取得すれば在留資格「介護」へ移行できます。そのため、採用後の就労だけでなく、資格取得や長期的なキャリア形成まで見据えた支援が重要です。
外国人介護人材を受け入れる4制度の違い
外国人介護人材を受け入れる4制度は、いずれも介護現場で外国人が働く仕組みですが、制度の目的や対象者、在留期間、求められる日本語・技能水準などが異なります。EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能は、それぞれ異なる趣旨を持つ制度です。
比較項目 | EPA介護福祉士候補者 | 在留資格「介護」 | 技能実習「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
目的・対象者 | 二国間の経済連携の強化。インドネシア・フィリピン・ベトナムの介護福祉士候補者 | 専門的・技術的分野の外国人受け入れ。介護福祉士資格保有者 | 日本で修得した技能等の本国への移転 | 人手不足への対応。一定の専門性・技能を持つ外国人 |
在留期間 | 資格取得前は原則4年 | 5年・3年・1年・3月。更新可能 | 最長5年 | 通算5年まで |
家族帯同 | 資格取得前は不可。資格取得後は一定条件で可能 | 配偶者・子の帯同が可能 | 原則不可 | 原則不可 |
転職 | 資格取得前は原則不可 | 介護分野で可能 | 原則不可 | 介護分野で可能 |
日本語・技能要件 | 国別の日本語・学歴・資格等の要件あり | 介護福祉士資格が必要 | 入国時N4程度が要件。段階的に技能評価を実施 | 原則、N4以上等の日本語試験・介護日本語評価試験・介護技能評価試験に合格 |
受け入れ・支援 | 所定の調整機関が受け入れを調整 | 事業者による採用が基本 | 監理団体等による指導・監理 | 受け入れ機関または登録支援機関による支援 |
すでに介護福祉士資格を持つ人を採用する場合は在留資格「介護」、資格取得前の人材を受け入れて日本で経験を積んでもらう場合はEPA・技能実習・特定技能が主な選択肢です。ただし、EPAは対象国や受け入れの枠組みが決まっており、技能実習と特定技能では制度目的や転職可否なども異なります。採用したい人材の現在地と将来の育成方針を基準に制度を選びましょう。
外国人が介護福祉士になる4つのルート

外国人が介護福祉士を目指す方法は、これまでの学歴や介護現場での実務経験、利用している制度などによって異なります。資格取得までの流れを把握し、本人の経歴に合ったルートを選ぶことが重要です。ここでは、外国人が介護福祉士になる4つのルートについて解説します。
EPA介護福祉士候補者から目指すルート
EPA介護福祉士候補者は、インドネシア・フィリピン・ベトナムから候補者として来日し、受け入れ施設で就労・研修をしながら介護福祉士国家試験の合格を目指すルートです。候補者としての就労は原則として最長4年間で、国家試験の受験資格を得るには介護等の業務に3年以上従事する必要があります。一般的な実務経験ルートとは異なり、実務者研修の修了は受験要件ではありません。
EPAルートでは、限られた在留期間の中で実務経験を満たし、国家試験に向けた学習を進める必要があります。なお、2024年5月以前に入国したEPA介護福祉士候補者は、資格登録までに「介護過程Ⅲ」などを修了する必要があるため、本人の入国時期を確認したうえで必要な手続きを整理することが重要です。
日本の介護福祉士養成施設を卒業して目指すルート
日本では、指定された介護福祉士養成施設で必要な知識・技能を学び、卒業後に介護福祉士を目指す養成施設ルートが設けられています。外国人留学生も対象となり、専門学校や短期大学などの介護福祉士養成施設で所定の課程を修了すれば、国家試験の受験資格を取得可能です。2027年度以降の卒業者は、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格を取得できません。
一方、国外の介護学校を卒業しただけで、日本の養成施設ルートによる介護福祉士国家試験の受験資格が自動的に得られるわけではありません。国外で介護を学んだ人が技能実習や特定技能などで日本の介護現場に入り、要件を満たして実務経験ルートから国家試験を目指すケースもあるため、学歴だけでなく日本で利用できる資格取得ルートを確認することが重要です。
技能実習・特定技能から初任者研修・実務者研修を経て目指すルート
技能実習「介護」や特定技能1号「介護」で働く外国人は、実務経験ルートから介護福祉士を目指せます。国家試験を受験するには、原則として介護等の実務経験が3年以上かつ従事日数540日以上あり、さらに実務者研修を修了することが必要です。技能実習や特定技能として働いた介護業務が対象となる場合、その期間を実務経験として積み上げられます。
初任者研修は国家試験の必須要件ではありませんが、介護の基礎知識や技術を体系的に学ぶ段階として活用できます。その後、受験要件となる実務者研修を修了し、例年1月に実施される国家試験に備える流れが一般的です。就労と研修受講を両立できるよう、実務経験3年以上の到達時期から逆算して受講時期や学習計画を組むことが大切です。
福祉系高校を卒業して目指すルート
文部科学大臣と厚生労働大臣が指定する福祉系高校で、介護福祉士に必要な知識や技能を修得して卒業し、国家試験に合格して資格を取得するのが福祉系高校ルートです。現在のカリキュラムに該当する福祉系高校の卒業者は、実務経験を3年間積んだり、実務者研修を修了したりせずに国家試験の受験資格を得られる点が特徴です。
ただし、入学年度や学校の区分によって要件が異なります。特例高校の卒業者は9か月以上の介護等の実務経験が必要で、2008年度以前に福祉系高校へ入学した人などは資格登録までに「介護過程Ⅲ」等の修了が必要です。そのため、外国人がこのルートを利用する場合も、卒業した学校や入学年度をもとに受験資格を個別に確認する必要があります。
介護福祉士になる4つのルートの違いを比較
4つのルートは、スタート地点だけでなく、国家試験までに必要な実務経験や研修、資格取得までの進み方が異なる点が特徴です。採用・育成を検討する際は、本人が現在どの制度・学歴に該当するかを起点に、必要な要件を横並びで確認すると資格取得までの計画を立てやすくなります。
ルート | 対象者・スタート地点 | 必要な実務経験 | 必要な研修など | 国家試験までの流れ | 資格取得までの期間の目安 | 資格取得後 |
EPA介護福祉士候補者 | インドネシア・フィリピン・ベトナムからEPA候補者として来日した人 | 3年以上 | 実務者研修は受験要件ではない※ | 候補者として来日→就労・研修→3年以上の実務経験→国家試験→合格・登録 | 原則3年以上 | EPA介護福祉士として就労継続、または在留資格「介護」への変更が可能 |
日本の介護福祉士養成施設 | 日本の指定養成施設で学ぶ外国人留学生。国外の介護学校卒業のみでは対象にならず、別の受験資格ルートの確認が必要 | 原則不要 | 養成施設で所定の課程を修了 | 養成施設を卒業→国家試験 | 原則2年以上 | 在留資格「介護」で介護福祉士として就労可能 |
技能実習・特定技能 | 技能実習・特定技能1号で介護業務に従事する人 | 3年以上 | 実務者研修の修了が必要。初任者研修は任意で、基礎学習として活用できる | 介護現場で就労→必要に応じ初任者研修→実務者研修修了→国家試験→合格・登録 | 原則3年以上 | 在留資格「介護」への変更が可能 |
福祉系高校 | 指定された福祉系高校で所定の科目を修めた人 | 原則不要※ | 高校で指定科目・単位を修得 | 福祉系高校を卒業→国家試験 | 原則3年 | 外国人の場合、要件を満たせば在留資格「介護」で就労可能 |
※入国時期や卒業した課程などによって、介護過程Ⅲの修了や一定の実務経験が必要となる場合があります。
比較すると、EPAは対象国や受け入れの枠組みが決まっている一方、技能実習・特定技能は日本で働きながら実務経験ルートを進む形です。日本の養成施設や福祉系高校を経る場合、受験資格を得るための3年以上の実務経験は原則不要となります。採用時に本人の在留資格だけでなく、学歴・実務経験・研修履歴を確認し、最短で要件を満たせるルートを整理しておけば、育成計画の立案に役立つでしょう。
外国人が介護福祉士国家試験を受験するときに押さえたいポイント
外国人が介護福祉士国家試験を受験する際は、受験資格を満たすだけでなく、日本語で介護の専門知識を理解し、問題文を正確に読み取る力が求められます。試験は介護技術だけでなく、社会制度や認知症、医療的ケアなど幅広い分野から出題されるため、施設側も計画的な学習時間の確保や日本語・専門用語の学習支援を行うことが重要です。
また、外国籍の受験者や日本に帰化した人は、受験申し込み時に申請すれば、すべての漢字にふりがなが付いた問題用紙を使用でき、試験時間も通常の1.5倍になります。EPA介護福祉士候補者は同様の配慮が申請不要で適用されます。受験者本人に任せきりにせず、勤務先も受験申し込み期間や必要書類、利用できる受験上の配慮を早めに確認し、資格取得まで継続して支援できる体制を整えましょう。
介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」への移行を目指せる
介護福祉士の資格を取得した外国人は、取得ルートにかかわらず、要件を満たせば在留資格「介護」への移行を目指せます。移行を予定する場合は、国家試験の受験時期から資格登録、在留資格の変更手続きまでを一連のスケジュールとして整理しておくことが重要です。
技能実習や特定技能などで外国人材を受け入れる施設にとって、国家試験の学習支援に加え、資格登録や在留資格変更の準備まで継続して支えることは、専門人材の長期的な雇用・定着につながります。
外国人介護人材を採用するメリット
特定技能など、日本語能力や介護技能を試験で確認して受け入れる制度もあり、一定の知識や能力を備えた人材を採用しやすい点が特徴です。
外国人介護人材を採用する主なメリットとして、次の点が挙げられます。
慢性的な人手不足の緩和につながる
介護人材の採用経路を広げられる
介護手順や専門用語の伝え方を見直す機会になる
業務や教育体制を改善するきっかけを得られる
介護福祉士資格の取得支援を通じて長期的な人材育成を目指せる
また、教育や生活面の支援、相談しやすい環境を整えることは、円滑な就労や職場への定着にも有効です。資格取得まで継続して支援できれば、将来的に専門性を備えた介護人材として活躍することも期待できるでしょう。
外国人介護人材を採用・受け入れる際の課題
外国人介護人材の受け入れでは、日本語によるコミュニケーションや文化・生活習慣の違いへの対応が課題となります。介護現場では、利用者との会話に加え、介護記録の作成や専門用語の理解、職員間での情報共有も必要です。日常会話ができる場合でも、円滑な就労・定着につなげるには、介護現場で必要な日本語の学習を継続して支援することが重要です。
また、住居の確保や行政手続き、生活上の相談など、就労以外のサポートが必要になる場合もあります。受け入れ側には一定の負担が生じるため、採用人数や担当者だけを決めるのではなく、現場職員を含めて受け入れ体制を整えることが重要です。制度上の要件を満たすだけでなく、働きやすい環境を継続して整備する視点が求められます。
外国人介護人材の介護福祉士取得・定着を支援するポイント

資格取得支援では、本人が利用するルートごとに受験要件の達成時期を把握し、勤務と研修を両立できる計画を立てることが重要です。特に実務経験ルートでは、実務者研修の受講時期や受験申し込みの準備を早めに共有し、シフト調整や必要に応じた受講費用の支援など、学習を継続しやすい環境を整えます。EPAなど期限のある制度では、在留期間内に受験機会を確保できるよう進捗を定期的に確認することも大切です。
定着支援では、資格取得後の役割やキャリアを本人と共有し、評価や昇給、指導担当など次の目標を持てる環境を整えることが有効です。たとえば、介護福祉士取得後に担ってほしい業務や後輩指導への関わり方を事前に示し、本人の希望とすり合わせながら成長機会を設けるとよいでしょう。資格取得支援とキャリア形成を一体で考えることで、試験合格をゴールにせず、専門職として長く働き続ける動機につなげられます。
外国人介護人材の採用から受け入れまでの流れ
外国人介護人材を採用する際は、最初に採用目的や任せたい業務を整理し、EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能などから適した制度を選ぶことが第一歩です。そのうえで、候補者の在留資格や日本語・技能要件を確認し、面接・選考を経て雇用条件を決定します。制度によって必要な手続きは異なるため、採用前に確認しておくことが重要です。
ステップ | 主な対応 |
1. 採用方針の決定 | 採用目的・業務内容・受け入れ制度を決める |
2. 募集・選考 | 候補者の要件を確認し、面接・選考を行う |
3. 雇用契約・申請 | 雇用条件を決め、必要な在留資格の手続きを行う |
4. 受け入れ準備 | 住居や生活支援、教育・相談体制などを整える |
5. 就労開始 | オリエンテーションや業務指導を行う |
特に特定技能1号「介護」では、在留諸申請前に介護分野における特定技能協議会への入会が必要です。また、受け入れ後は外国人情報の登録など所定の手続きを進めます。採用手続きだけでなく、就労開始後の教育・生活支援まで含めて受け入れ体制を整えておきましょう。
外国人介護人材の受け入れで押さえたい制度改正
外国人介護人材を取り巻く制度は見直しが進んでおり、受け入れ事業者には最新の制度内容を踏まえた対応が求められます。ここでは、育成就労制度への移行と外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について解説します。
技能実習から育成就労制度への移行
技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月1日から新たに「育成就労制度」が施行される予定です。技能実習が国際貢献・技能移転を目的としてきたのに対し、育成就労制度は人材育成と人材確保を目的とし、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成します。介護分野も育成就労制度の対象です。
また、育成就労制度では、特定技能制度との連続性を持たせ、育成就労から特定技能1号への移行を見据えた仕組みが整えられます。受け入れを検討する介護事業者は、現在の技能実習制度との違いだけでなく、介護分野固有の要件や経過措置などを確認し、2027年4月の施行に向けて採用・育成体制を見直しておくことが重要です。
一定の要件を満たした外国人介護人材の訪問系サービスへの従事
これまで技能実習生や特定技能外国人は訪問系サービスへの従事が認められていませんでしたが、制度改正により、一定の要件を満たせば訪問介護などに従事できるようになりました。技能実習は2025年4月1日、特定技能は同年4月21日から対象となっています。原則として、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等で1年以上の実務経験を持つことが求められます。
受け入れ事業所が整えるべきものは、利用者・家族への事前説明、訪問介護の基本事項に関する研修、責任者等による同行訓練、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、不測の事態に備えたICT環境などです。訪問系サービスで外国人材を活用する場合は、施設内介護とは異なる要件や支援体制まで確認したうえで受け入れを進める必要があります。
外国人介護人材は介護福祉士取得まで見据えて採用・育成しよう

外国人介護人材の採用では、現在の人手不足を補うだけでなく、介護福祉士資格の取得やその後のキャリアまで見据えた受け入れが重要です。EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能は、それぞれ目的や要件、在留期間などが異なるため、自社の採用目的や育成方針に合った制度を選ぶ必要があります。
また、介護福祉士を目指すルートによって、必要な実務経験や研修も異なります。採用後は日本語学習や国家試験対策、実務者研修の受講支援に加え、生活面のサポートや相談しやすい職場環境を整えることも大切です。制度改正にも対応しながら、資格取得から在留資格「介護」への移行まで長期的なキャリアを描ける体制を整え、外国人介護人材の育成と定着につなげましょう。
~弊社のサポート内容~
株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。
●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。
●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。
●定期的なフォローアップ:定期的に面談を実施し、特定技能者が安心して働けるようにサポートを続けます。
● 8カ国語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語で対応いたします。
外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
もし、ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。




