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在留カードの偽造はどう見分ける?確認方法・企業の対応・新様式の注意点を解説

52 分前
読了時間: 18分

外国人を採用する際、在留カードを確認しただけで「問題なく働ける」と判断するのは危険です。近年は外観が精巧な偽造カードや、実在する有効な在留カード番号を悪用したケースもあるため、券面だけで真正性を見極めることが難しくなっています。そのため、採用時には在留カードの原本と本人を照合し、偽造防止加工の目視確認に加えて、ICチップの読取や番号の失効情報照会など、複数の公的な確認方法を組み合わせることが重要です。


本記事では、偽造在留カードの見分け方や2026年6月14日以降の新様式での注意点、偽造が疑われる場合の対応、企業側のリスクまで詳しく解説します。外国人採用時の確認体制を整える際の参考にしてみてください。



在留カードとは

在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対し、新規の上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新などに伴って交付されるカードです。適法に日本へ在留していることを示す「証明書」であるとともに、在留資格に関する許可を示す「許可証」としての性格を持っています。


カードには、氏名、生年月日、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無など、在留・就労を確認するうえで重要な情報が記載されています。ただし、在留カードを所持しているだけで、すべての仕事に就けるわけではありません。在留資格や就労制限、資格外活動許可などに応じて、認められる就労の範囲は異なります。


そのため、外国人を採用する企業にとって、在留カードは本人の在留状況や就労可否を確認するための重要な資料です。採用時にはカードの有無だけで判断せず、記載内容まで確認する必要があります。



偽造在留カードとは

偽造在留カードとは、正規に交付された在留カードを装って不正に作成・改変されたカードです。在留カードには、氏名や在留資格、就労制限の有無など、外国人を雇用する際の重要な情報が記載されています。そのため、偽造されたカードが本人確認や就労資格の証明に使われると、本来は就労できない外国人が適法に働けるように見えてしまう点が問題です。


近年は券面の偽造技術が精巧になっており、外観だけでは真正なカードとの違いを判断しにくいケースも少なくありません。また、実在する有効な在留カード番号を悪用した偽造事案も確認されています。



偽造在留カードを見分ける方法


偽造在留カードを見分けるには、券面だけで判断せず、複数の方法で真正性を確認することが重要です。ここでは、原本との照合や偽造防止加工、ICチップ、失効情報を用いた確認方法について解説します。


在留カードの原本と本人の顔を照合する

外国人を採用する際は、在留カードのコピーや画像だけで確認を済ませず、原本の提示を受けて本人と照合することが重要です。券面に顔写真が表示されている場合は、顔写真と目の前にいる本人が同一人物であるかを確認します。氏名や生年月日など、採用手続きで取得した本人情報との整合性も併せて確認するとよいでしょう。


ただし、顔写真や券面だけを見てカードの真正性まで判断するのは十分ではありません。近年は外観が精巧に作られた偽造カードも確認されているため、本人確認を最初のチェックと位置づけ、券面の偽造防止加工やICチップ、失効情報なども確認することが大切です。


券面の偽造防止加工を目視で確認する

在留カードの券面には、偽造や改ざんを見分けるための加工が施されています。ただし、2026年6月14日以降に交付される新様式ではデザインが変更されているため、旧様式と同じ見た目や加工を前提に確認するのは適切ではありません。旧様式では、カードを傾けたときの絵柄やホログラムの変化などが確認ポイントとされています。


採用時は、提示されたカードの交付時期や様式を確認し、その様式に対応した公的な案内に沿って券面の特徴を確認しましょう。


公的な読取アプリでICチップを確認する

在留カードのICチップを読み取る公的なアプリが無料で提供されています。利用時は本人の同意を得てカードの提示を受け、対応するスマートフォンやICカードリーダーなどで読み取る仕組みです。ICチップ内の情報と券面を照合できるほか、データの改ざんや正規に発行されたカードかどうかの検証結果も確認できます。


券面の氏名や顔写真などと読み取った情報が異なる場合は、偽造・改ざんが疑われます。また、適切な環境で繰り返し読み取れない場合も、ICチップの故障だけでなく偽変造の可能性があるため注意が必要です。異常がある場合は自己判断で真正とせず、在留手続きを所管する公的窓口へ確認しましょう。


公的な失効情報照会で番号を確認する

公的な失効情報照会では、カードに記載された在留カード番号と有効期間の満了日を入力し、その番号が失効情報に該当するかをオンラインで確認できます。採用時は原本を見ながら番号と満了日を正確に入力し、転記ミスがない状態で照会結果を確認しましょう。


この照会で分かるのは、入力した番号の失効状況です。結果の意味をカード自体の真正性と混同せず、番号確認の一工程として扱いましょう。カードそのものが真正かを判断する際の番号照会の限界や、有効な番号が悪用されるケースについては、後の章で詳しく解説します。


券面・ICチップ・失効情報を組み合わせて判断する

複数の確認方法を組み合わせる際は、同じことを何度も確認するのではなく、それぞれが何を確かめる手段なのかを分けて考えることがポイントです。原本と顔写真の照合では本人との一致、券面加工では物理的な特徴、ICチップでは記録情報との一致、番号照会では番号の失効状況を確認できます。


各確認結果に矛盾がないかを見て、一つでも不自然な点があれば、ほかの結果に問題がないことだけを理由に真正と判断しないことが重要です。確認項目ごとの結果を整理しておけば、どこに疑義があるのかを特定しやすくなり、追加確認や関係機関への相談が必要かを判断しやすくなります。



在留カードの番号照会だけでは偽造を見抜けない

公的な失効情報照会は、カード番号の失効状況を確認できる便利な手段ですが、照会結果だけでカードそのものが真正かどうかを判断することはできません。番号が有効でも、偽造カードである可能性が残るため注意が必要です。ここでは、在留カードの番号照会だけでは偽造を見抜けない理由について解説します。


失効していない表示はカードの真正性を保証するものではない

公的な失効情報照会で「失効していません。」と表示されても、提示された在留カードそのものが真正であると証明されたわけではありません。照会結果は、カード自体の有効性を証明するものではない点に注意が必要です。


そのため、採用担当者は「失効していない」という結果だけを根拠に、本物の在留カードだと判断しないことが重要です。番号照会はあくまで失効状況を確認する手段の一つと位置づけ、ほかの確認結果と合わせて総合的に判断する必要があります。


実在する有効なカード番号が偽造に悪用される場合がある

番号照会だけでは偽造を見抜けない理由の一つが、実在する在留カードの番号を悪用して偽造カードが作られる場合があることです。実際に、有効な在留カード番号を使用した偽造カードも確認されています。こうしたカードでは、券面に記載された番号や有効期間を使って照会しても「失効していません。」と表示される可能性を否定できません。


つまり、番号が有効であることと、目の前にあるカードが真正であることは分けて考える必要があります。番号照会だけに依存せず、ICチップの情報や券面の内容など、別の確認結果との整合性まで確かめることが偽造対策のポイントです。



2026年6月14日以降の新様式在留カードで確認すべきポイント


2026年6月14日以降は、従来とは異なる新様式の在留カードに加え、特定在留カードも交付されるようになり、確認方法にも変化があります。旧様式も有効期限までは引き続き有効なため、新旧の違いや読取アプリの変更点を把握しておくことが重要です。ここでは、新様式在留カードで確認すべきポイントについて解説します。


新様式の在留カード・特定在留カードが交付されている

2026年6月14日から、在留カードの様式が変更されるとともに、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。特定在留カードの取得は任意であり、希望しない場合は新様式の在留カードが交付される仕組みです。そのため、採用時には新様式の在留カードと特定在留カードのいずれかを提示される可能性があります。


新様式では券面の記載事項も見直されており、従来は券面に表示されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」などが記載されません。また、顔写真については、従来の16歳以上から対象が拡大され、1歳以上の人に表示されるようになっています。企業側も従来のカードだけを前提とせず、新しい様式を把握したうえで確認することが大切です。

旧様式の在留カードも有効期限までは引き続き使用できる

2026年6月14日から新様式の在留カードが交付されていますが、それ以前に交付された旧様式の在留カードも、それぞれの有効期限までは引き続き有効です。そのため、新様式や特定在留カードへ一律に切り替える必要はありません。


そのため、採用時に旧様式のカードを提示されたことだけを理由として、偽造や無効なカードだと判断しないよう注意が必要です。当面は新旧の在留カードや特定在留カードが併存するため、それぞれの券面の違いを把握しておきましょう。提示された様式だけで判断するのではなく、カードに記載された有効期限などを確認し、必要に応じて公的な確認手段も利用することが重要です。


2026年8月19日以降の読取アプリでは在留期間なども確認できる

新様式の在留カードでは、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」など一部の情報が券面に記載されなくなりました。2026年6月14日の新様式導入当初は、公的な読取アプリでもこれらの情報を確認できない状態でしたが、その後アプリの改修が行われています。


2026年8月19日にリリースされたバージョンからは、ICチップを読み取ることで「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できるようになりました。そのため、新様式のカードを確認する企業は、古いバージョンを使い続けず、最新版へ更新しておくことが重要です。なお、「交付年月日」は同日時点の改修後も表示対象に含まれていません。



外国人採用時に在留カードで確認すべき項目

外国人を採用する際は、在留カードが真正であるかだけでなく、予定している業務に適法に従事できるかの確認も欠かせません。在留資格や就労制限、資格外活動許可なども確認対象です。ここでは、外国人採用時に在留カードで確認すべき主な項目について解説します。


在留資格と在留期間の満了日

外国人を採用する際は、まず在留資格と在留期間の満了日を確認します。在留資格によって日本で認められる活動の範囲は異なるため、在留資格の名称だけを見るのではなく、採用後に担当してもらう業務が認められた活動に含まれているかを確認することが重要です。また、在留期間の満了日が近い場合は、更新手続きの予定や状況も本人に確認しておくとよいでしょう。


なお、新様式の在留カードでも「在留期間の満了日」は券面で確認できます。一方、「在留期間」そのものは券面に記載されないため、必要に応じて公的な読取手段で補足確認しましょう。


就労制限の有無

在留カードに記載された「就労制限の有無」は、採用予定の外国人がどの範囲で働けるのかを判断するための確認項目です。「就労制限なし」であれば就労内容に制限はありませんが、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は、その在留資格で認められた活動の範囲内で働く必要があります。


一方、「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は、在留カードだけでは具体的な活動内容を判断できないため、指定書の確認も必要です。「就労不可」となっている場合でも、資格外活動許可を受けていれば一定の範囲で働ける場合があります。企業は表示だけで判断せず、予定している仕事内容まで照らし合わせて就労可否を確認しましょう。


資格外活動許可の有無

「留学」や「家族滞在」など、本来の在留資格では就労が認められていない外国人でも、資格外活動許可を受けていれば、許可された範囲内で働ける場合があります。採用時には在留カードの資格外活動許可に関する記載を確認し、許可の有無だけでなく、認められている活動の範囲や条件まで把握することが重要です。


例えば、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されている場合は、原則として週28時間以内という制限があります。また、「資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」とされている場合は、資格外活動許可書の確認も必要です。許可を受けているからといって、業務内容や労働時間を問わず自由に働けるわけではない点に注意しましょう。


裏面の記載や申請中の情報

在留カードを確認するときは、表面だけでなく裏面の記載にも目を通すことが重要です。裏面には住居地の変更や資格外活動許可など、就労可否の判断に関係する情報が記載される場合があります。そのため、表面の在留資格や就労制限だけを見て確認を終えないようにしましょう。


また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などを行っている場合は、その申請状況についても確認が必要です。申請中だからといって、新たに希望する業務へ直ちに従事できるとは限りません。現在の在留資格や許可されている活動範囲を基準として就労可否を判断し、不明な場合は本人から申請内容を確認できる資料の提示を受けるなど、慎重に確認することが大切です。


「特定活動」の場合は指定書も確認する

在留資格が「特定活動」の場合は、在留カードの記載だけで採用予定の業務に従事できるかを判断せず、パスポートに添付された指定書も確認します。「特定活動」は、個々の外国人ごとに活動内容が指定される在留資格であり、同じ「特定活動」であっても認められている活動内容は一律ではありません。


在留カードの就労制限欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は、指定書に記載された活動内容と採用後の仕事内容を照合する必要があります。特定活動には就労できるものだけでなく、活動内容によって就労条件が異なるものもあるため、「特定活動」という在留資格名だけを根拠に採用可否を判断しないことが重要です。



偽造在留カードを見抜けず雇用した場合の企業リスク


偽造在留カードを見抜けないまま外国人を雇用すると、企業側も責任を問われる可能性を否定できません。ここでは、偽造在留カードを見抜けず雇用した場合に企業が負うリスクについて解説します。


不法就労助長罪に問われる可能性がある

偽造在留カードを提示した外国人を雇用し、結果として不法就労をさせた場合、雇用した企業や事業主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。在留期限が切れた外国人を働かせるほか、就労が認められていない外国人を働かせたり、在留資格で認められた範囲を超える業務に従事させたりするケースも不法就労の代表例です。


そのため、在留カードが一見本物に見える場合でも、提示されたことだけをもって就労可能と判断するのは適切ではありません。企業には、在留資格や就労制限、資格外活動許可などを確認し、予定する業務に適法に従事できる外国人かを判断することが求められます。


確認を怠った過失がある場合は知らなかっただけでは免責されない

企業が「偽造在留カードだとは知らなかった」「本人から就労できると説明されていた」と主張しても、それだけで不法就労助長罪の責任を免れられるとは限りません。雇用する外国人が不法就労者であることを知らなかった場合でも、在留資格の有無を確認していないなどの過失があれば、処罰の対象となる可能性があります。


つまり、企業側には採用時に必要な確認を適切に行うことが求められます。重要なのは、在留カードを「見た」という事実だけでなく、採用予定の業務と在留資格・就労条件が合っているか、不審な点を見過ごしていないかまで確認することです。


採用時に確認した項目や判断の経緯を整理しておけば、後から在留状況を確認し直す必要が生じた場合にも対応しやすくなります。特に判断に迷う情報があったときは、担当者だけで結論を出さず、確認が必要な点を明確にしたうえで社内の責任者や関係機関へつなげる運用が重要です。


2027年4月1日から不法就労助長罪の罰則が引き上げられる

2027年4月1日から、不法就労助長罪の罰則が引き上げられる予定です。現在は「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金」で、拘禁刑と罰金が併科される場合もあります。改正後の上限は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」です。改正法は2024年6月21日に公布され、一部を除いて2027年4月1日に施行されます。


罰則の引き上げを踏まえると、外国人を雇用する企業にとって、採用時の在留資格や就労可否の確認はこれまで以上に重要です。偽造在留カードによる不法就労を防ぐためにも、担当者個人の判断だけに任せず、確認項目や判断に迷った場合の対応方法をあらかじめ社内で整理しておきましょう。



偽造在留カードが疑われる場合の対応

在留カードの偽造が疑われる場合は、採用担当者だけで真正性を判断せず、公的な確認手段や関係機関を活用して慎重に対応することが重要です。ここでは、偽造在留カードが疑われる場合に企業が取るべき対応について解説します。


その場で雇用可否を即断しない

提示された在留カードに不自然な点があり、偽造や他人名義の使用が疑われる場合は、券面だけを見てその場で雇用可否を決めないことが重要です。偽造カードのなかには外観が精巧なものや、実在する有効な在留カード番号を悪用したものもあるため、見た目や番号照会だけでは判断できない場合があります。


雇用判断を保留した後は、「カードが真正か」と「予定する業務に就労できるか」を分けて確認します。カードに疑義が残ったまま、在留資格名や本人の説明だけを根拠に就労可能と結論づけないようにしましょう。


不自然だと感じた箇所を具体的に整理しておくと、追加確認で何を確かめるべきかが明確になります。券面、ICチップ、番号のどこに疑義があるのかを切り分けて記録しておきましょう。


読取アプリと失効情報照会で再確認する

偽造が疑われる場合の再確認では、読取アプリと失効情報照会を単にやり直すのではなく、最初の確認でどこに不自然な点があったのかを整理したうえで結果を照合します。例えば、券面とICチップ内の氏名・顔写真などが一致しているか、カード番号の失効状況に問題がないかを項目ごとに確認することが重要です。


確認結果に食い違いがある場合や、適切な環境でもICチップを繰り返し読み取れない場合は、その事実を曖昧にしたまま採用手続きを進めないことが大切です。複数の確認結果を並べて疑義が残る箇所を明確にし、企業だけで真正性を断定できない状態であれば、次の対応として関係機関への相談・通報を検討します。


関係機関へ相談・通報する

再確認した結果、提示された在留カードが偽造・変造されたものと考えられる場合は、企業だけで処理せず、最寄りの在留手続きを所管する窓口または警察へ通報します。


読取結果に不一致がある場合や、ICチップを繰り返し読み取れない場合も、企業だけで真正性を断定せず、公的機関へ相談して確認結果を踏まえて対応しましょう。



企業が偽造在留カードによる不法就労を防ぐための対策

偽造在留カードによる不法就労を防ぐには、採用時の確認を担当者の経験や勘に依存させず、確認項目と判断後の流れを社内で共通化することが重要です。例えば、本人確認、カードの真正性、就労可否を別々のチェック項目として整理し、不一致や不明点があった場合に誰へ報告し、どの段階で採用手続きを止めるかまで決めておくと対応しやすくなります。


また、採用時だけで確認を終えるのではなく、在留期間の満了日を管理し、更新後の在留資格や就労条件を確認できる体制を整えることも大切です。確認日や確認結果を追えるようにしておけば、更新時の再確認や担当者の引き継ぎもしやすくなります。外国人の雇入れ時には在留資格などを確認したうえで、在留資格「外交」「公用」の人と特別永住者を除き、外国人雇用状況の届出も適切に行いましょう。



在留カードの偽造対策は複数の公的な確認方法を組み合わせよう

在留カードの偽造は、外観やカード番号だけでは見抜けない場合があります。外国人を採用する際は、原本と本人の照合や券面の偽造防止加工の確認に加え、公的な読取アプリによるICチップの確認、公的な失効情報照会を組み合わせることが重要です。また、在留資格や就労制限、資格外活動許可などを確認し、予定する業務に適法に従事できるかも判断する必要があります。


2026年6月14日以降は新様式の在留カードや特定在留カードも交付されているため、新旧様式の違いも把握しておきましょう。確認手順を社内で標準化し、不審な点があれば雇用判断を保留して公的機関へ相談するなど、複数の確認方法を活用して不法就労の防止につなげることが大切です。



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