特定活動ビザの就労制限とは?働けるケース・働けないケースと確認方法を解説
- 8月3日
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特定活動ビザの就労制限について、働けるケース・働けないケースの違いや確認方法を解説します。在留カードや指定書、資格外活動許可の見方、就労可能な特定活動の種類、企業が採用時に確認すべきポイントを紹介。
特定活動ビザは、同じ在留資格名であっても活動内容によって就労の可否や条件が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。就労が認められているケースもあれば、就職活動中や出国準備期間のように原則として働けないケースもあります。また、就労可能な場合でも、勤務先や職務内容、労働時間などに制限が設けられていることが少なくありません。企業が外国人を採用する際は、不法就労を防ぐためにも在留カードだけで判断せず、指定書や資格外活動許可の有無まで確認することが大切です。
本記事では、特定活動ビザの概要から就労制限の仕組み、働けるケース・働けないケース、就労可否の確認方法、企業が雇用時に注意すべきポイントまで詳しく解説します。適切な雇用・就労管理を行うための参考にしてみてください。
特定活動ビザには就労制限がある
特定活動ビザは種類によって認められている活動内容が異なるため、就労できるケースとできないケースを正しく理解することが重要です。企業側も外国人本人も、在留資格名だけで判断せず、許可内容を個別に確認する必要があります。ここでは、特定活動ビザにおける就労制限の基本的な仕組みについて解説します。
特定活動ビザは種類によって就労可否が異なる
特定活動ビザは、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格であり、種類によって就労できるかどうかが異なります。例えば、特定活動46号やワーキングホリデーのように就労が認められているものがある一方で、卒業後の就職活動継続や一部の告示外特定活動のように就労が認められていないものもあります。
そのため、在留資格が「特定活動」と記載されているだけで働けると判断することはできません。企業が外国人を採用する際は、在留カードだけでなく指定書も確認し、どのような活動が認められているのかを把握することが重要です。特定活動ビザは個別性が高いため、許可内容ごとに就労可否を確認する必要があります。
就労できるケースと就労できないケースがある
特定活動ビザは、活動内容によって就労の可否が異なります。
主な就労可否の例は以下のとおりです。
区分 | 主な例 | 就労可否 |
就労できるケース | 特定活動46号、ワーキングホリデー、外国人建設就労者など | 条件付きで就労可能 |
就労できないケース | 卒業後の就職活動継続、出国準備期間中など | 原則として就労不可 |
就労可能な場合でも、勤務先や職務内容が指定されることがあります。許可された活動内容を確認し、認められた範囲内で就労しましょう。
資格外活動許可で働ける場合もある
特定活動ビザの中には、資格外活動許可を取得することで一定範囲の就労が認められる場合があります。代表的な例として、卒業後も日本で就職活動を続けている外国人が挙げられます。この場合、資格外活動許可を受けることでアルバイトなどの就労が可能になることがあります。
ただし、資格外活動許可があれば自由に働けるわけではありません。就労時間や業務内容などに条件が設けられており、その範囲を超えて働くことは認められていません。企業が雇用する際は、在留カード裏面の資格外活動許可欄や指定内容を確認し、許可された範囲内で適切に雇用することが大切です。
特定活動ビザで就労できるか確認する方法

特定活動ビザは種類ごとに就労条件が異なるため、採用前や就労前に許可内容を正確に確認することが重要です。在留資格名だけでは就労可否を判断できないケースも多く、在留カードや指定書、資格外活動許可の有無まで確認する必要があります。ここでは、特定活動ビザで就労できるか確認する方法について解説します。
在留カードを確認する
特定活動ビザで就労できるかを確認する際は、まず在留カードの記載内容を確認しましょう。在留カードには在留資格や在留期間のほか、「就労制限の有無」が記載されています。特定活動の場合は、「指定書により指定された就労活動のみ可」や「就労不可」と記載されているケースがあり、記載内容によって働ける範囲が異なります。
また、「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可を取得している場合は一定の範囲で就労できることがあります。そのため、表面だけでなく裏面の記載内容も確認することが重要です。採用担当者は在留カードの原本を確認し、在留資格や就労制限の内容に問題がないかを事前にチェックしておきましょう。
指定書を確認する
特定活動ビザは、外国人ごとに認められる活動内容が異なる在留資格です。そのため、就労可否を正確に判断するには、在留カードとあわせて指定書を確認する必要があります。指定書には、許可された活動内容や就労先、従事できる業務などが記載されており、特定活動ビザの就労範囲を判断する重要な資料です。
例えば、特定の企業での勤務のみ認められている場合や、特定の職務に限定されている場合があります。指定書に記載された範囲を超えて就労すると不法就労に該当するおそれがあるため注意が必要です。採用時には指定書の内容と実際の業務内容が一致しているかまで確認しておきましょう。
資格外活動許可の有無を確認する
特定活動ビザの中には、原則として就労が認められていないものもあります。しかし、資格外活動許可を取得している場合は、一定の条件のもとでアルバイトなどの就労が認められることがあります。そのため、就労可否を確認する際は資格外活動許可の有無も必ず確認しましょう。
資格外活動許可は、在留カード裏面の記載や資格外活動許可書などで確認できます。ただし、許可を受けていても無制限に働けるわけではなく、労働時間や業務内容などに条件が設けられている場合があります。許可の有無だけでなく、認められている活動範囲や条件まで確認することが大切です。
特定活動ビザで就労できる主なケース
特定活動ビザにはさまざまな種類があり、中には就労が認められているものもあります。ただし、働ける場合でも就労先や業務内容などに条件が設けられているケースがあるため注意が必要です。ここでは、特定活動ビザで就労できる主なケースについて紹介します。
特定活動46号
特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が対象となる在留資格です。従来の技術・人文知識・国際業務では従事しにくかった接客や販売などの業務にも携われる点が特徴で、日本語を用いた円滑なコミュニケーションが求められます。ホテル、飲食店、小売業などで、通訳や外国人スタッフへの指導を含む幅広い業務に従事できるため、企業にとって採用の選択肢を広げる制度といえるでしょう。
ただし、単純作業のみを主な業務とすることは認められておらず、学んだ知識や高い日本語能力を活用する業務であることが前提となります。採用時は業務内容が要件に適合しているかを確認することが重要です。
ワーキングホリデー
ワーキングホリデーは、日本と協定を結んでいる国・地域の若者が、休暇や文化交流を目的として滞在しながら就労できる特定活動です。一般的な就労ビザとは異なり、旅行や生活費を補うための就労が認められており、幅広い職種で働くことが可能です。アルバイトやパートを含め、多様な働き方ができるため、人手不足業界でも活用されています。
一方で、在留カードには「特定活動」としか記載されないため、企業はワーキングホリデーであることを指定書などで確認する必要があります。また、在留期間には上限があるため、長期雇用を前提とする場合は在留資格の変更可否も検討しなければなりません。
インターンシップ
特定活動のインターンシップは、海外の大学に在籍する学生が学業の一環として日本企業で実習を行う制度です。実務経験を積むことを目的としており、受入企業での業務を通じて日本のビジネスや技術を学びます。一般的なアルバイトとは異なり、教育的な要素を含む活動として位置付けられていることが特徴です。
就労できる範囲は受入先企業でのインターンシップ活動に限定されるため、原則として別の企業で働いたり自由にアルバイトをしたりすることはできません。企業側は指定された活動内容の範囲内で受け入れる必要があり、実習内容や期間が制度要件に適合しているかを確認することが求められます。
外国人建設就労者・造船就労者
特定活動には、人材不足への対応や国際的な人材交流を目的として認められている就労型の制度があります。これらの制度では、受入企業や従事できる業務内容があらかじめ定められており、許可された範囲内でのみ就労が認められています。
そのため、一般的な就労ビザのように自由に転職したり、異なる業種へ転職したりできるとは限りません。企業が採用する際は、在留カードだけでなく指定書も確認し、認められた活動内容と実際の業務内容が一致しているかを確認することが重要です。不適切な配置や業務変更は不法就労につながるおそれがあるため注意しましょう。
製造業外国従事員
製造業外国従事員は、海外の事業所で勤務する従業員が、日本国内の事業所で技能習得や業務遂行を行うために認められる特定活動の一種です。企業グループ内での人材育成や技術移転を目的として活用されることが多く、製造現場における実務経験を積むことができます。
ただし、就労先や従事する業務内容はあらかじめ定められており、許可された範囲を超えた業務への従事はできません。また、転職や他社での就労も原則として認められていないため、企業側は在留資格の内容と実際の業務内容が一致しているかを継続的に確認することが求められます。制度の趣旨を理解したうえで適切に受け入れることが重要です。
特定活動ビザで就労制限がある主なケース

特定活動ビザの中には就労が認められているものもありますが、すべての特定活動で働けるわけではありません。活動目的によっては就労が制限されていたり、資格外活動許可が必要になったりする場合があります。ここでは、特定活動ビザで就労制限がある主なケースについて解説します。
卒業後の就職活動継続
日本の大学や大学院、一定の専門学校を卒業した外国人は、卒業後も日本で就職活動を続けるために特定活動の在留資格へ変更できる場合があります。このケースは「継続就職活動」を目的とした在留資格であり、原則として自由な就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得している場合は、アルバイトなどの就労が認められることがあります。企業側は「特定活動」と記載された在留カードだけで判断せず、指定書や資格外活動許可の有無まで確認することが重要です。
難民認定申請中
難民認定申請中の外国人には、個別の事情に応じて特定活動の在留資格が付与されることがあります。ただし、難民認定申請中であれば必ず働けるわけではなく、就労の可否は指定書の内容によって異なります。
在留カードには同じく「特定活動」と表示されるため、就労可能かどうかは在留カードだけでは判断できません。実際には「就労可」と指定されたケースもあれば、就労が認められていないケースもあります。そのため、採用前には指定書を確認し、認められた活動内容や就労条件を正確に把握することが欠かせません。
出国準備期間
在留資格の更新や変更が不許可となった場合などに、日本から出国するための準備期間として特定活動(出国準備)が認められることがあります。この在留資格は、引き続き日本で働くことを目的としたものではありません。
そのため、出国準備期間中は原則として就労できず、従前の在留資格で認められていた就労活動を継続することもできません。また、在留期間も比較的短く設定されることが一般的です。企業が採用を検討する際は、在留カードに「特定活動」と記載されていても、出国準備を目的とした在留資格ではないかを確認し、雇用可否を慎重に判断することが求められます。
その他の告示外特定活動
告示外特定活動とは、法務省の告示に定められていないものの、個別事情に応じて法務大臣が在留を認める特定活動です。人道上の配慮が必要なケースや家族事情、難民認定申請中の在留など、多様な事情が対象となります。
同じ「特定活動」であっても活動内容や就労可否は個別に指定されるため、一律に就労できる・できないと判断することはできません。中には就労が認められないものも多く、企業が採用する際には指定書の内容確認が不可欠です。告示外特定活動はケースごとの差が大きいため、在留資格名だけで判断せず、具体的な許可内容を確認する姿勢が重要といえるでしょう。
特定活動ビザとは
特定活動ビザは、活動目的によって就労が制限される場合があります。就職活動中や出国準備期間などは、原則として自由に働けないため注意が必要です。ここでは、特定活動ビザで就労制限がある主なケースについて解説します。
特定活動ビザの概要
特定活動ビザとは、ほかの在留資格には当てはまらない活動について、法務大臣が個々の外国人ごとに指定する在留資格です。ワーキングホリデーや外国人看護師・介護福祉士候補者、本邦大学等卒業者向けの特定活動46号など、さまざまな活動が対象となっています。一般的な就労ビザのように活動内容があらかじめ定められているわけではなく、許可された活動内容によって就労の可否や条件が異なる点が特徴です。
そのため、同じ特定活動ビザであっても働ける範囲や制限は人によって異なり、在留カードや指定書で内容を確認することが重要です。
告示特定活動とは
告示特定活動とは、法務大臣が告示によってあらかじめ定めている特定活動を指します。代表例としては、ワーキングホリデー、特定活動46号、本邦大学等卒業者の就職支援、EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者などが挙げられます。対象となる活動や要件が制度として明確に定められているため、該当する外国人はその基準に沿って在留資格の取得や変更を申請します。
活動内容ごとに就労の可否や従事できる業務範囲が定められており、採用企業は許可された内容と実際の業務内容が一致しているか確認する必要があります。
告示外特定活動とは
告示外特定活動とは、法務省の告示であらかじめ定められている活動には該当しないものの、個別の事情に応じて法務大臣が在留を認める特定活動です。家族事情や人道上の配慮が必要なケース、就職活動の継続など、さまざまな事情に基づいて許可される場合があります。
同じ「特定活動」であっても活動内容や就労可否は個別に指定されるため、一律に働ける・働けないと判断することはできません。就労が認められていないケースや、資格外活動許可の範囲内でのみ就労できるケースもあるため、企業は在留カードだけでなく指定書の内容まで確認することが重要です。
他の就労ビザとの違い
特定活動ビザは、一般的な就労ビザとは許可の仕組みが異なります。
主な違いは以下のとおりです。
項目 | 特定活動ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) |
活動内容 | 個別に指定された活動 | 在留資格ごとに定められた業務 |
就労可否 | 活動内容によって異なる | 原則として就労可能 |
対象者 | 就労・就職活動・出国準備など幅広い | 主に就労を目的とする外国人 |
確認方法 | 指定書の内容を確認 | 在留資格の範囲を確認 |
特定活動ビザは同じ資格名でも認められる活動が異なるため、指定書や在留カードの内容を確認することが重要です。
特定活動ビザで働く場合の就労制限

特定活動ビザで就労が認められている場合でも、就労先や職務内容、労働時間などに一定の制限が設けられていることがあります。許可された範囲を超えて働くと不法就労に該当するおそれがあるため、企業と外国人本人の双方が条件を正しく理解することが重要です。ここでは、特定活動ビザで働く場合の主な就労制限について解説します。
就労先が指定される場合がある
特定活動ビザの中には、特定の受入機関や企業で活動することを前提として許可されているものがあります。そのため、在留資格を取得している外国人であっても、自由に勤務先を変更できるとは限りません。
例えば、制度上あらかじめ受入先が定められているケースでは、企業変更に伴って在留資格に関する手続きが必要になることがあります。転職や配置転換を行う際は、現在の許可内容との整合性を確認し、必要に応じて専門家や関係機関へ相談することが大切です。
職務内容が制限される場合がある
特定活動ビザでは、許可された活動目的に沿った業務へ従事することが求められます。そのため、同じ会社で働く場合でも、担当する業務によっては在留資格との適合性を確認しなければなりません。
特に採用後の人事異動や業務変更によって、当初の許可内容と実際の業務が大きく異なる状態になるケースがあります。外国人本人だけでなく企業側も、業務内容の変更時には在留資格との整合性を確認することが重要です。
労働時間に制限がある場合がある
特定活動ビザの種類によっては、活動目的に応じて就労時間に制限が設けられる場合があります。特に資格外活動許可に基づくアルバイトでは、労働時間の上限が設定されていることが一般的です。
労働時間の管理が不十分な場合、本人に違反の意思がなくても結果として許可範囲を超えてしまうおそれがあります。複数の勤務先で働いている場合は合計時間にも注意し、企業側も適切な勤怠管理を行うことが求められます。
資格外活動許可の範囲を超えて働けない
資格外活動許可は、本来の在留資格で認められた活動を補完するための制度です。そのため、許可を取得していても、すべての業種や業務に従事できるわけではありません。
また、許可内容は外国人ごとに異なる場合があり、同じ特定活動ビザでも条件が一致するとは限りません。採用時だけでなく雇用継続中も許可内容を確認し、認められた範囲内で就労しているか定期的に確認することが大切です。
企業が特定活動ビザの外国人を雇用する際の注意点

企業が特定活動ビザの外国人を雇用する際は、採用時の確認に加え、雇用後も継続的な管理が欠かせません。特に次の点を定期的に確認することが重要です。
在留期限や更新手続きの状況
異動や昇進による業務内容の変更有無
在留カードや指定書の写しの保管状況
在留期間が比較的短いケースもあるため、期限管理を怠ると雇用継続に影響するおそれがあります。また、担当業務が変わる際は、在留資格との適合性を改めて確認する必要があります。外国人本人とも定期的にコミュニケーションを取り、在留状況を把握しながら適正な雇用管理につなげましょう。
特定活動ビザの就労制限を正しく理解して適切に雇用しよう
特定活動ビザは、同じ在留資格名であっても活動内容によって就労可否や就労条件が異なるため、一律に判断できない点が特徴です。就労が認められているケースでも、就労先や職務内容、労働時間などに制限が設けられている場合があります。そのため、企業が外国人を採用する際は、在留カードだけでなく指定書や資格外活動許可の有無まで確認し、実際の業務内容が許可範囲内であるかを慎重に確認することが重要です。
また、外国人本人も自分に認められている活動内容や就労条件を正しく理解し、許可された範囲内で働く必要があります。不法就労のリスクを避けるためにも、特定活動ビザの就労制限を正しく理解し、適切な雇用・就労を行いましょう。
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