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特定活動46号とは?できる仕事・要件・技人国との違いをわかりやすく解説

  • 19 分前
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特定活動46号とは何かをわかりやすく解説し、できる仕事や取得要件、技人国との違いを整理。採用条件や申請方法、注意点まで網羅し、外国人採用の判断に役立つ実務ポイントを紹介します。



外国人採用を検討する中で、「特定活動46号」という在留資格を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。しかし、制度の内容やできる仕事の範囲、技術・人文知識・国際業務との違いなどがわかりにくく、自社で活用できるのか判断に迷うケースも少なくありません。とくに、採用条件や申請方法、運用上の注意点を正しく理解していないと、不許可やトラブルにつながる可能性もあります。


本記事では、特定活動46号の基本から実務で押さえるべきポイントまでを網羅的に解説し、企業と外国人双方にとって最適な活用方法を整理します。外国人採用の判断材料として、ぜひ参考にしてみてください。



特定活動46号とは

特定活動46号は、外国人留学生の採用を検討する企業にとって重要な在留資格の一つです。制度の概要や背景、対象となる人材の条件を理解することで、自社での活用可否を判断しやすくなります。ここでは特定活動46号の基本から制度のポイントまで解説します。


特定活動46号の基本概要

特定活動46号とは、日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、高い日本語能力と学んだ知識を活かし、幅広い業務に従事できる在留資格の一つです。2019年に創設され、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では難しかった接客業や現場業務にも、一定条件のもと対応できる点が特徴といえます。


一方で、単純作業のみの従事は認められておらず、日本語による円滑なコミュニケーションや専門性を伴う業務が求められます。企業にとっては、留学生を総合職や幹部候補として柔軟に採用できる制度であり、人材確保の新たな選択肢として注目されています。とくにインバウンド対応や多言語対応が必要な業界では、活用が広がっています。


制度が創設された背景

特定活動46号は、日本の大学等で学んだ優秀な留学生の就職機会を広げるために創設された制度です。従来の「技術・人文知識・国際業務」では専門性が重視されるため、接客やサービス業など現場を含む職種での就労は制限されていました。その結果、能力の高い留学生でも日本での就職が難しい状況が課題となっていたといえます。


こうした背景を踏まえ、日本語能力や日本社会への理解を備えた人材が、より幅広い業務に携われるよう制度が整備されました。加えて、少子高齢化による人手不足やインバウンド需要の拡大も創設の要因であり、企業の人材確保と外国人材の活躍促進を両立する目的があります。


対象となる外国人の条件

特定活動46号は、一定の学歴・日本語能力・就労内容の要件を満たす外国人に限り認められる在留資格です。主な条件は以下のとおりです。


項目

内容

学歴要件

日本の大学・大学院・専門学校等を卒業していること

日本語能力

日本語能力試験N1相当など高い日本語能力を有すること

業務内容

日本語による双方向コミュニケーションを伴う業務であること

業務の性質

専門知識を活かした業務を含み、単純作業のみではないこと

雇用形態

フルタイムでの雇用契約があること


このように、特定活動46号は単なる労働力確保を目的とした制度ではなく、日本語能力と専門性を兼ね備えた人材の活用を前提としています。企業としては「接客ができる外国人」にとどまらず、日本語で主体的にコミュニケーションできる人材かどうかを見極める視点が重要といえるでしょう。



特定活動46号でできる仕事

特定活動46号では、従来の就労ビザでは難しかった現場業務にも従事できる点が特徴です。ただし、業務には一定の条件や制限があり、内容を正しく理解することが重要となります。ここでは特定活動46号でできる仕事の範囲や具体例、注意点について解説します。



従事できる業務の範囲

特定活動46号で認められる業務は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」である点が前提となります。単なる作業ではなく、通訳や指導、顧客対応など、コミュニケーションを伴う業務が含まれている必要があります。さらに、日本の大学等で修得した知識や応用力の活用も求められ、一定水準以上の業務であることが重要といえます。


一方で、現場業務を含めて幅広く従事できる柔軟性も特徴であり、デスクワークと現場作業を組み合わせた働き方にも対応可能です。以下に、業務範囲のポイントを整理します。


項目

内容

基本条件

日本語での双方向コミュニケーションが必要

業務性質

専門性・応用力を伴う業務

特徴

現場業務+企画・管理業務の両立が可能


このように、特定活動46号では単純作業に限定されず、コミュニケーション能力と専門性を活かした幅広い業務に従事できる点が特徴といえます。


具体的な職種例(接客・製造・サービスなど)

特定活動46号では、従来の就労ビザでは難しかった現場系の職種にも従事できます。例えば、飲食店やホテルでは外国人客への対応を含む接客業務、小売業では商品説明や販売に加え、企画や仕入れ業務などが想定されます。


さらに、製造業においてはライン作業にとどまらず、外国人スタッフへの指導や品質管理を担う役割も可能となります。

業種

主な業務内容

サービス業

接客+通訳、顧客対応、マニュアル作成

製造業

製造作業+外国人指導、品質管理

小売業

接客販売+商品企画・仕入れ

宿泊業

フロント対応+観光企画

その他

営業、教育、ITなど幅広く対応


このように、現場業務と付加価値業務が一体となっている点に特徴があります。


できない業務・制限事項

特定活動46号は業務の自由度が高い一方で、いくつか明確な制限が設けられています。まず、単純作業のみへの従事は認められておらず、日本語を用いたコミュニケーション業務や知識活用を含むことが前提となります。


また、派遣社員としての就労は不可であり、雇用契約を結んだ企業においてのみ勤務が可能です。さらに、風俗営業関連の業務や資格を要する専門職(医師・弁護士など)は対象外とされています。

制限項目

内容

単純作業のみ

不可(補助的に含むのは可)

雇用形態

派遣・アルバイト不可(原則フルタイム)

業種制限

風俗営業などは禁止

業務要件

日本語コミュニケーション必須


これらを踏まえ、企業側には業務内容に付加価値があるかを意識した設計が求められます。



特定活動46号の取得要件

特定活動46号を取得するには、学歴・日本語能力・職務内容など複数の要件を満たす必要があります。いずれも採用可否に直結する重要なポイントであり、事前の理解が欠かせません。ここでは特定活動46号の取得要件について解説します。


学歴要件(大学・専門学校)

特定活動46号の取得には、日本の教育機関を修了していることが前提となります。具体的には、日本の大学または大学院を修了し、学士・修士・博士の学位を取得していることが求められます。短期大学や高等専門学校の卒業者についても対象となる場合がありますが、これらは準学士相当の学歴として扱われます。


また、専門学校の場合は認定課程を修了し、「高度専門士」の称号を取得していることが条件となります。なお、海外の大学のみを卒業している場合は原則として対象外となるため注意が必要です。本制度は、日本で教育を受けた留学生の就職支援を目的として設けられている点が特徴といえます。以下に、対象可否の違いを整理します。

区分

対象可否

補足

日本の大学・大学院

学士・修士・博士が必要

短大・高専

学位取得が前提

専門学校

高度専門士のみ対象

海外大学のみ

×

原則対象外


このように、学歴によって対象可否が明確に分かれるため、事前に自身の学歴が条件を満たしているかを確認しておくことが重要です。


日本語能力要件(N1相当)

特定活動46号では、高度な日本語能力が必須要件とされており、明確な基準としては日本語能力試験(JLPT)N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が求められます。いずれかの基準を満たすことで、日本語能力要件を満たすと判断されます。


さらに、日本の大学や大学院で日本語を専攻して修了している場合には、試験結果がなくても同等の能力が認められるケースがあります。業務では日常会話にとどまらず、ビジネスレベルでの意思疎通や文章理解が求められるため、実務対応が可能な日本語運用力が重要となります。以下に、判定基準を整理します。

判定基準

内容

JLPT

N1合格

BJT

480点以上

例外

大学で日本語専攻修了

求められるレベル

ビジネスレベルの日本語運用力


このように、単なる日常会話ではなく実務レベルでの日本語力が求められるため、資格の有無だけでなく実際の運用力も含めて準備しておくことが重要です。


その他の要件(職務内容・雇用条件)

学歴や日本語能力に加え、職務内容や雇用条件も重要な審査項目です。雇用形態はフルタイム(常勤)が前提であり、アルバイトや派遣契約は認められません。報酬についても、同一業務に従事する日本人と同等以上であることが必要となります。


さらに、業務は日本語を用いた円滑な意思疎通を伴う内容であることが求められ、単純作業のみでは許可されません。大学で修得した知識や応用力を活かしつつ、通訳・指導・接客などの要素を含む業務設計が重要といえます。企業には、これらの条件を満たす職務内容を具体的に示すことが求められます。以下に、主な要件を整理します。

項目

要件内容

雇用形態

フルタイム(常勤)

報酬

日本人と同等以上

業務内容

日本語を使う対人業務が必須

NG例

単純作業のみ


これらの条件は相互に関連して審査されるため、雇用条件と業務内容をセットで設計し、要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。



技術・人文知識・国際業務との違い

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務は、外国人採用において比較されることが多い在留資格ですが、業務範囲や制度目的に明確な違いがあります。自社に適した資格を選ぶには、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。ここでは両者の違いや判断基準について解説します。



技人国との大きな違い

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と特定活動46号は、いずれも外国人が日本で働くための在留資格ですが、制度の設計思想と活用目的に明確な違いがあります。技人国は、理学・工学・経済などの専門知識を活かすホワイトカラー業務を前提とした資格であり、専門性の高さが重視される点が特徴です。


一方、特定活動46号は、日本の大学等を卒業した留学生を対象に、日本語能力と学習経験を活かしながら幅広い業務に従事できる制度です。とくに、日本語による円滑な意思疎通を伴う業務が重視され、現場業務を含めた柔軟な働き方が認められている点に違いがあります。以下に、両者の違いを整理します。

項目

特定活動46号

技術・人文知識・国際業務

主な目的

留学生の就職支援

専門人材の活用

日本語要件

高い(N1相当)

明確な基準なし

業務の特徴

幅広い業務

専門業務中心


このように、求められる人材像や業務範囲が異なるため、職務内容や採用方針に応じて適切な在留資格を選択することが重要です。


業務範囲の違い

両資格の最も重要な違いは、従事できる業務範囲にあります。技人国では専門的知識を要する業務に限定され、現場作業や単純作業は原則として認められません。そのため、企業の本社機能や企画・マーケティングなどの業務が中心となる傾向があります。


一方、特定活動46号では、日本語による意思疎通を伴う業務であれば、接客や現場を含めた幅広い業務に対応可能です。ただし、単純作業のみの従事は認められず、知識やコミュニケーションを活かす業務であることが求められます。業務範囲の柔軟性では特定活動46号が優位といえる一方、専門性の観点では技人国に強みがあります。以下に、業務範囲の違いを整理します。


業務内容

特定活動46号

技人国

接客・現場業務

可能(条件あり)

原則不可

専門職業務

可能

可能

単純作業のみ

不可

不可


このように、業務範囲の広さを重視する場合は特定活動46号、専門性を活かした職種での就労を重視する場合は技人国が適しており、採用目的に応じて選択することが重要です。


どちらを選ぶべきかの判断基準

どちらの在留資格を選択すべきかは、「業務内容」と「人材の属性」を基準に判断することが重要です。専門性の高い業務に従事させる場合や、エンジニア・マーケターなどの職種で即戦力を求める場合には、技人国が適した選択となります。一方、店舗運営や接客、現場と本部業務を横断するポジションで活用したい場合には、特定活動46号が有効といえます。


また、日本の大学を卒業し高い日本語能力を持つ人材であれば、特定活動46号の適用が現実的な選択肢となります。実際の業務内容と在留資格の要件を一致させることが重要であり、不一致が生じると不法就労リスクにつながる可能性があるため注意が必要です。以下に、判断基準を整理します。

判断軸

技人国が向くケース

特定活動46号が向くケース

業務内容

専門職中心

接客+管理など複合業務

人材属性

海外人材・経験者

日本留学経験者

採用目的

即戦力

育成・長期活用


このように、「業務の専門性」と「人材のバックグラウンド」を軸に整理することで、自社に適した在留資格を選びやすくなります。採用後のミスマッチを防ぐためにも、事前に要件と業務内容の整合性を十分に確認しておきましょう。


特定活動46号のメリット・デメリット

特定活動46号は、企業と外国人の双方に多くのメリットがある一方で、制度特有の制約や注意点も存在します。採用や就労において適切に活用するためには、利点とリスクの両面を理解しておくことが重要です。ここでは特定活動46号のメリット・デメリットについて解説します。


企業側のメリット

特定活動46号の最大のメリットは、業務範囲の柔軟性と即戦力人材の確保にあります。従来の技術・人文知識・国際業務では難しかった接客や現場業務も、日本語を活用する業務であれば従事可能であり、現場とデスクワークを横断した人材活用が実現できます。また、日本の大学を卒業し日本語能力が高い人材であるため、教育コストを抑えつつ円滑なコミュニケーションを図れます。


さらに、アルバイトとして雇用していた留学生をそのまま正社員化できる点も大きく、採用のミスマッチ防止や定着率向上にも寄与します。長期就労も見込めるため、人手不足の解消と組織の安定化につながる制度といえるでしょう。


外国人側のメリット

外国人にとってのメリットは、就職機会の拡大とキャリアの柔軟性にあります。特定活動46号では、日本語能力と学歴を活かしながら、サービス業や製造業など幅広い分野で就労でき、職種の選択肢が大きく広がります。


また、日本社会に適応しやすい環境で働けるため、長期的なキャリア形成や定着にもつながります。さらに、在留期間は更新可能であり、条件を満たせば将来的に永住申請も視野に入ります。加えて、日本人と同等以上の報酬水準が求められるため、待遇面でも一定の安心感がある制度といえるでしょう。


デメリット・リスク

一方で、特定活動46号にはいくつかの注意点があります。まず、対象者の要件が厳しく、日本の大学卒業や日本語能力N1相当などを満たす必要があるため、採用できる人材は限定されます。また、就労先は原則として指定された受け入れ機関に限られ、転職時には在留資格の変更手続きが必要となるなど、柔軟な転職が難しい側面もあります。


さらに、業務内容が申請時の条件から逸脱した場合には、不許可や更新拒否のリスクも生じます。そのため、企業側には適切な業務設計と管理が求められ、制度理解が不十分なまま運用すると不法就労につながるおそれもあるため、慎重な対応が重要といえるでしょう。



特定活動46号の申請方法と必要書類

特定活動46号を取得するには、適切な申請手続きと書類準備が欠かせません。申請の流れや必要書類、審査で確認されるポイントを理解することで、不許可や遅延のリスクを抑えられます。ここでは申請方法と必要書類について解説します。


申請の流れ

特定活動46号の申請は、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」で行います。企業または本人が必要書類を整え、管轄の出入国在留管理局へ提出する流れです。その後の審査で問題がなければ在留資格認定証明書(COE)が発行され、海外在住者には本人へ送付されます。国内在住の場合は、許可後に在留カードが更新される仕組みです。


申請は企業が代理で進めることも多く、海外採用では企業主導となるケースが一般的といえます。書類に不備があると審査が遅れたり不許可となるおそれもあるため、事前準備の正確性が重要となります。


必要書類一覧

特定活動46号の申請では、本人および企業に関する書類の提出が必要となります。主な書類は以下の通りです。

書類名

内容

申請書

在留資格認定証明書交付申請書または変更申請書

写真

3か月以内に撮影した証明写真(4cm×3cm)

パスポート・在留カード

原本提示または写し

雇用関連書類

雇用契約書・労働条件通知書など

学歴証明

卒業証明書・学位証明書

日本語能力証明

JLPT N1やBJTスコアなど

企業資料

登記事項証明書・会社概要など

雇用理由書

業務内容が制度要件に合うことの説明


これらの書類は、申請人の活動内容や企業の実態を確認するために用いられます。中でも「業務内容」と「日本語活用の必要性」は審査上の重要項目であり、具体性を備えた資料の提出が求められる点に留意が必要です。


審査期間とポイント

特定活動46号の審査期間は、一般的に約1か月〜3か月が目安です。ただし、申請内容や書類の充実度、繁忙期によって前後するため、余裕を持った計画が求められます。審査では主に次の点が確認されます。


  • 業務が日本語を用いる内容か

  • 学修内容との関連性があるか

  • 雇用条件が適正か(フルタイム・安定収入)

  • 企業の事業実態や継続性


単純労働と判断される内容や、日本語活用が不明確な場合は不許可となる可能性があります。さらに、書類不備や説明不足は審査遅延の要因となるため、内容の整合性と具体性を意識した準備が重要となります。



特定活動46号の注意点

特定活動46号は柔軟な働き方が可能な一方で、申請・更新・転職の各場面で注意すべきポイントが多い在留資格です。要件や運用を正しく理解していないと、不許可や資格維持に影響するおそれがあります。ここでは特定活動46号の注意点について解説します。


不許可になる主な理由

特定活動46号の申請が不許可となる主な理由は、「要件不適合」と「業務内容の不一致」に大別されます。とくに多いのは、日本語能力や学歴といった基本要件を満たしていないケースや、業務が「日本語を用いたコミュニケーションを伴う業務」と認められない場合です。単純作業中心と判断されると不許可となる可能性が高まります。


また、給与水準や雇用形態などの条件が適正でない場合や、企業側の受け入れ体制に不備がある場合も審査に影響します。制度要件と職務内容の整合性を事前に確認しておくことが重要です。以下に、不許可となる主な理由を整理します。

不許可理由の分類

主な内容

要件不足

学歴・日本語能力が基準未達

業務不一致

単純作業中心で要件外

雇用条件

給与・契約内容が不適切

企業側要因

受け入れ体制・説明不足


これらのポイントを事前にチェックし、申請内容と実際の業務・条件を一致させることで、不許可リスクを大きく低減できます。適切な準備と要件確認を徹底しましょう。


更新時の注意点

特定活動46号は在留期間が原則1年単位で付与されるため、更新時の審査は重要です。更新では在留中の活動実態が厳しく確認され、許可時の条件と実際の業務内容の一致が重視されます。とくに、当初の職務から逸脱している場合や、日本語を用いない単純業務に従事していると判断されると、不許可となるおそれがあります。


また、収入状況や勤務実態も審査対象となるため、安定した雇用関係の維持が求められます。転職後に業務内容の適合性が不明確なまま就労している場合は、更新時に不許可となる可能性もあるため注意が必要です。


転職時のリスクと手続き

特定活動46号は「指定された企業での活動」に基づく在留資格であるため、転職時には注意が必要です。勤務先が変わる場合は、同一の資格区分であっても「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得るまで新たな職場で就労できません。


また、指定書に記載された企業以外での就労は認められておらず、無許可で働いた場合は不法就労とみなされるおそれがあります。

転職時のポイント

内容

必須手続き

在留資格変更許可申請

就労開始タイミング

許可後のみ可能

リスク

無許可就労・資格取消

対策

事前申請・スケジュール管理


さらに、審査には数か月かかる場合もあるため、転職を検討する際は早めの準備が重要です。制度を正しく理解し、計画的に手続きを進めることでリスクの軽減につながります。



企業が特定活動46号で採用する際のポイント

特定活動46号での採用を成功させるには、制度要件と実務運用の両面を理解しておく必要があります。とくに「要件の確認」「業務内容の設計」「雇用条件の整備」「在留資格の管理」は事前整理が欠かせません。学歴や日本語能力などの基本要件を満たさない場合は申請自体が認められず、業務が単純作業中心と判断されると不許可となるおそれがあります。



さらに、日本人と同等以上の待遇や適切な受け入れ体制も審査対象となるため、企業側の準備不足はリスク要因です。制度の趣旨を踏まえ、実態に即した採用計画を設計することが重要といえます。以下に、採用時の主なポイントを整理します。

ポイント

内容

注意点

要件の確認

学歴(日本の大学等)・日本語能力(N1相当)などの条件を満たしているか確認

満たさない場合は申請不可

業務内容の設計

日本語を用いた業務+大卒レベルの業務を組み合わせる

単純作業のみは不可

雇用条件の整備

日本人と同等以上の給与・正社員雇用が原則

不適切な待遇は審査に影響

在留資格管理

転職時は変更申請が必要、更新も定期的に発生

管理不足は不許可リスク

受け入れ体制の整備

指導・教育・コミュニケーション体制を構築

企業側の体制も審査対象


これらのポイントを事前に整理し、制度要件と実務の整合性を確保することで、スムーズな採用と安定した雇用につなげることが可能です。



特定活動46号を正しく理解し採用に活かそう

特定活動46号は、日本の大学等で学んだ留学生の能力を活かし、幅広い業務に対応できる柔軟な在留資格です。業務範囲や取得要件、技人国との違い、メリット・注意点を正しく理解することで、自社に適した採用かどうかを判断しやすくなります。


一方で、単純作業の制限や雇用条件、在留資格管理など、制度特有のルールを守ることが不可欠です。制度の趣旨に沿った業務設計と受け入れ体制を整え、必要に応じて専門家への相談も検討しながら、特定活動46号を活用した採用を進めていきましょう。



~弊社のサポート内容~

株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。


●書類準備と手続き代行:ビザ申請や労働契約など、必要な手続きを迅速に行います。

●入国後の生活サポート:住宅の手配や生活面でのフォローを行い、特定技能者が日本の環境に早く馴染むようサポートします。

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● 8カ国語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、シンハラ語(スリランカ)、ビルマ語(ミャンマー)、タガログ語(フィリピン)、インドネシア語で対応いたします。


外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

もし、ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。



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