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不法就労とは?該当ケース・企業側の罰則・防止策をわかりやすく解説

  • 1 時間前
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不法就労とは何かをわかりやすく解説します。在留期限切れや資格外活動などの具体例、不法就労助長罪の罰則、企業側のリスク、防止策まで紹介。在留カード確認や在留資格の基礎知識も解説し、外国人雇用時に必要な実務対応を理解できる内容です。


外国人雇用が増える一方で、「どこからが不法就労になるのかわからない」「在留カードは何を確認すればよいのか不安」と感じる企業担当者も少なくありません。特に、留学生アルバイトや技能実習生を採用する場合は、在留資格や資格外活動許可を正しく確認しなければ、企業側も不法就労助長罪へ問われる可能性があります。また、「知らなかった」「本人が問題ないと言っていた」という理由だけでは責任を回避できないケースもあります。


この記事では、不法就労の定義や該当するケース、企業側の罰則、不法就労を防ぐための確認ポイントまでわかりやすく解説します。外国人雇用のリスク対策を見直したい方は、ぜひ参考にしてみてください。



不法就労とは?

外国人雇用では、不法就労の定義や企業側の責任を正しく理解することが重要です。確認不足のまま採用すると、企業側も処罰対象になる可能性があります。ここでは、不法就労の意味や罰則、不法滞在との違いについて解説します。


不法就労とは日本で認められていない就労を行うこと

不法就労とは、日本で働く資格を持たない外国人が就労したり、在留資格で認められていない範囲の仕事へ従事したりする行為を指します。例えば、観光目的の「短期滞在」で入国した外国人が働くケースや、留学生が資格外活動許可の上限時間を超えてアルバイトを行うケースなどが該当します。在留資格を持っていても、許可された業務以外に従事した場合は不法就労となる可能性があります。


出入国在留管理庁でも、不法就労は法律で禁止された行為として注意喚起されています。責任を問われるのは外国人本人だけではなく、雇用した企業側も対象です。そのため、外国人を採用する際は、在留カードの確認や就労可能な業務内容の把握が欠かせません。


不法就労は外国人本人だけでなく雇用主も処罰対象になる

不法就労では、実際に働いた外国人本人だけでなく、雇用した事業主や仲介者も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。例えば、在留期限が切れた外国人を雇用した場合や、就労できない在留資格であるにもかかわらず働かせたケースなどが代表例です。「知らなかった」「確認不足だった」という理由だけで責任を免れることは難しく、企業側には適切な確認義務が求められています。


現在の入管法では、不法就労助長罪に該当すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。近年は外国人雇用の増加に伴い、企業側の管理責任を厳しく問う傾向も強まりました。そのため、採用時には在留カードの真偽や資格外活動許可の有無を確認することが重要です。


不法就労と不法滞在の違い

不法就労と不法滞在は似た言葉ですが、意味は異なります。不法就労は「認められていない形で働くこと」、不法滞在は「在留期限を超えて日本へ滞在すること」を指します。


それぞれの違いは以下のとおりです。

項目

不法就労

不法滞在

意味

日本で認められていない形で働くこと

在留期限を超えて日本へ滞在すること

主な例

留学生の時間超過アルバイト、観光ビザでの就労

オーバーステイ、在留期限切れ

在留資格

持っている場合もある

原則として適法な在留状態ではない

企業側のリスク

不法就労助長罪に問われる可能性

不法滞在者を雇用すると不法就労助長罪につながる


また、在留資格があっても、許可されていない仕事内容に従事すると不法就労となる場合があります。企業側は、在留カードや資格外活動許可の確認を徹底することが重要です。



不法就労に該当する主なケース

不法就労には、在留期限切れや資格外活動の超過、認められていない業務への従事など、さまざまなケースがあります。企業側が制度を正しく理解していないと、不法就労助長罪へ発展する可能性もあります。ここでは、不法就労に該当する主なケースについて解説します。



在留期限が切れたまま働くケース

在留期限が切れているにもかかわらず、日本国内で働き続ける行為は不法就労に該当します。例えば、在留カードの有効期限が過ぎた後も更新手続きを行わず、アルバイトや正社員として勤務を続けるケースが代表例です。この状態は「不法残留(オーバーステイ)」と呼ばれ、本人だけでなく、雇用した企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。


特に、人手不足の現場では、在留カードを採用時に確認しただけで雇用を継続してしまう事例も見られます。しかし、企業には在留資格や在留期限を継続的に確認する責任があります。出入国在留管理庁や警視庁も、有効期限や在留カードの真偽確認を徹底するよう注意喚起を行っています。定期的な更新確認や管理台帳の整備など、実務面での対策が欠かせません。


就労できない在留資格で働くケース

本来、就労が認められていない在留資格で働く行為も、不法就労に該当します。代表例として挙げられるのが、「短期滞在」で来日した外国人が働くケースです。観光や親族訪問、短期商用などを目的とする「短期滞在」では、日本国内で報酬を得る活動は認められていません。また、「留学」や「家族滞在」も原則として就労不可であり、働くには資格外活動許可が必要となります。


企業側が「本人から働けると説明を受けた」「在留カードを十分確認していなかった」といった理由で採用した場合でも、不法就労助長罪に問われる可能性があります。在留カードの「就労制限の有無」欄や、裏面の資格外活動許可欄まで確認しなければなりません。特に、外国人アルバイトを採用する飲食店や小売業では、採用時だけでなく継続的な確認体制の整備も重要となります。


許可された範囲を超えて働くケース

在留資格で認められた業務範囲を超えて働く行為も、不法就労に該当します。例えば、「技能」の在留資格で外国料理店の調理師として在留している外国人が、実際には工場作業やコンビニ業務など、本来認められていない単純労働へ従事するケースがあります。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人に対し、許可内容と異なる業務を担当させる事例も問題視されています。


企業側は「就労ビザがあれば、どの仕事でも可能」と誤解しがちですが、実際には在留資格ごとに認められる業務内容が細かく定められています。採用時には、在留資格と実際の業務内容が一致しているか確認する必要があります。さらに、業務変更や配置転換を行う際も、在留資格の範囲を超えていないか慎重な確認が欠かせません。


資格外活動許可を超えてアルバイトするケース

「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得することで、一定条件下でアルバイトが認められます。しかし、許可された条件を超えて働いた場合は、不法就労に該当します。特に多いのが、留学生が週28時間の上限を超えて勤務するケースです。


なお、教育機関が定める長期休暇期間中は、1日8時間以内まで働ける場合があります。ただし、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、勤務先ごとの労働時間を合算して管理する必要があります。採用時だけでなく、勤務開始後も労働時間を継続確認する管理体制が重要です。


風俗営業など認められていない業種で働くケース

資格外活動許可を取得している場合でも、風俗営業等に関わる一部業務へ従事することは禁止されています。例えば、留学生や家族滞在の外国人が、キャバクラや性風俗関連特殊営業など、風俗営業等に該当する店舗で接客業務を行うケースは、不法就労となる可能性があります。資格外活動許可があっても、風俗営業等の業務は原則認められていません。


また、深夜営業の飲食店でも、営業形態によっては風俗営業等へ該当する場合があります。そのため、「飲食店だから問題ない」と判断するのではなく、店舗の営業許可区分まで確認することが重要です。外国人雇用では、在留資格だけでなく、業種・業態自体の適法性確認も必要不可欠です。



企業側が問われる不法就労助長罪とは

外国人雇用では、本人だけでなく、雇用する企業側にも重大な責任が発生します。確認不足や管理体制の不備によって、不法就労助長罪へ問われるケースも少なくありません。ここでは、企業側が問われる不法就労助長罪の内容や罰則、実際の摘発事例について解説します。



不法就労助長罪が成立するケース

不法就労助長罪とは、就労資格を持たない外国人を雇用したり、不法就労をあっせんしたりした事業者へ適用される犯罪です。例えば、在留期限が切れた外国人を雇用するケースや、「留学」「家族滞在」など就労制限のある在留資格にもかかわらず、許可範囲を超えて働かせるケースが該当します。


また、認められていない業務へ従事させた場合も対象となる可能性があります。直接雇用だけでなく、派遣・業務委託・下請けを通じた就労であっても、不法就労と認識しながら業務へ従事させていた場合は責任を問われかねません。飲食業・建設業・物流業など人手不足の現場では確認不足による違反も起こりやすく、在留カードや就労資格の継続確認が重要といえるでしょう。


知らなかった場合でも処罰される可能性がある

外国人雇用では、「本人が問題ないと言っていた」「紹介会社を通していたため安心していた」といった理由だけで、企業責任を回避できるとは限りません。実際には、雇用主側にも就労可否を確認する注意義務があるため、確認不足そのものが問題視される場合があります。


特に、コピーだけで在留カード確認を済ませるケースや、更新後のカード提出を求めていないケースは注意が必要です。また、現場責任者と人事担当者で情報共有ができておらず、在留期限切れへ気づかないまま勤務が継続される事例もあります。外国人雇用では、「確認したつもり」を防ぐためにも、社内ルールや確認フローを明確化しておくことが重要です。


不法就労助長罪の罰則内容

不法就労助長罪に該当した場合、企業側には「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります。就労資格を持たない外国人を雇用した場合だけでなく、在留資格で認められていない業務へ従事させたケースなども対象です。確認不足や管理不備であっても責任を問われる場合があります。


また、刑事罰だけでなく、企業名公表による信用低下や取引停止、採用活動への悪影響など、経営面へ波及するリスクも無視できません。建設業や派遣業など許認可が関係する業種では、行政処分へ発展する可能性もあります。外国人雇用では、継続的な確認体制の整備が企業防衛につながる重要な対策です。


実際に摘発された企業事例

不法就労助長罪では、悪質なケースだけでなく、「確認不足」が原因となる摘発も発生しています。例えば、繁忙期に短期アルバイトを大量採用した結果、在留資格確認が不十分なまま勤務を開始させてしまうケースがあります。また、深夜営業店舗で、留学生の勤務時間管理ができていなかった事例なども問題視されています。


さらに、下請け会社や業務委託先へ任せきりにした結果、実際には不法就労者が現場へ入っていたケースもあります。特に物流・建設・飲食など、多人数シフトや多重下請けが発生しやすい業界では注意が必要です。外国人雇用では、「誰が確認するのか」を曖昧にせず、責任範囲を明確にした管理体制づくりが重要といえるでしょう。



企業が不法就労で負うリスク

企業が不法就労へ関与した場合、刑事罰だけでなく、事業運営全体へ大きな影響が及ぶ可能性があります。特に、企業名公表による信用低下は、顧客離れや採用難につながりやすく、中小企業では経営へ直接影響するケースもあります。また、取引先からコンプライアンス体制を問題視され、新規契約停止や入札参加制限につながる可能性も否定できません。


さらに、外国人雇用が多い企業では、社内全体の労務管理体制を見直す必要が生じる場合もあります。現場任せで在留資格確認を行っていると、確認漏れや情報共有不足が発生しやすくなるためです。不法就労対策は単なる採用時チェックではなく、継続的な労務管理・法令遵守体制の一部として整備することが重要といえるでしょう。




不法就労を防ぐために企業が確認すべきポイント

不法就労を防ぐためには、採用時の確認だけでなく、雇用後も継続的に管理できる仕組みづくりが重要です。例えば、在留期限が近づいた際に通知できる管理表を作成したり、更新後の在留カード提出を義務化したりする方法があります。また、複数店舗を運営している場合は、本部と現場で確認方法を統一しておくことも大切です。


さらに、外国人本人へ制度説明を行い、資格外活動時間や就労範囲について相互確認することも有効です。特に留学生アルバイトでは、本人が制度を十分理解していないケースもあります。採用担当者だけで判断せず、必要に応じて行政書士や登録支援機関など外部専門家と連携しながら管理体制を整えることで、リスク軽減につながりやすくなるでしょう。



外国人雇用時に注意したい在留資格の基礎知識

外国人雇用では、在留資格ごとに認められる就労範囲や注意点が異なります。内容を十分に理解しないまま雇用すると、不法就労へつながる可能性もあるため注意が必要です。ここでは、外国人雇用時に確認したい在留資格の基礎知識について解説します。


就労制限がない在留資格

就労制限がない在留資格では、職種や勤務時間に大きな制限なく働ける特徴があります。代表例として、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などが挙げられます。フルタイム勤務やアルバイト、複数職種への従事などにも比較的柔軟に対応可能です。


ただし、就労制限がない場合でも、在留カード確認を省略してよいわけではありません。在留期限更新や在留資格変更が行われているケースもあるため、本人確認情報と現在の在留状況が一致しているか確認する必要があります。就労制限の有無に関係なく、適切な在留管理を継続する姿勢が求められます。


就労に制限がある在留資格

就労に制限がある在留資格では、「どの業務へ従事できるか」を具体的に確認することが重要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」では、通訳・設計・IT関連など専門性を伴う業務が主な対象となります。一方で、単純労働中心の業務へ従事した場合、不法就労と判断される可能性があります。


また、同じ会社内でも、配置転換や業務追加によって在留資格との適合性が変わる場合があります。繁忙期のみ別業務を担当させるケースでも注意が必要です。外国人雇用では、「少しだけ別作業を手伝ってもらう」という感覚的な運用を避けるべきです。


原則として就労できない在留資格

原則として就労できない在留資格では、「アルバイト可能かどうか」だけで判断しないことが重要です。例えば、資格外活動許可を取得していても、勤務先業種や勤務時間によっては認められない場合があります。また、長期休暇中のみ労働時間上限が変わるなど、条件が細かく定められているケースもあります。


特に、シフト制の職場では、本人任せで勤務時間管理を行うと超過リスクが高まりやすくなります。そのため、タイムカードやシフト表を活用し、企業側でも労働時間を把握できる体制を整えることが大切です。採用時だけでなく、実際の働き方まで含めて管理する視点が欠かせません。


特定技能や技能実習で注意すべき点

「特定技能」や「技能実習」は、人手不足分野を支える在留資格として活用が広がっていますが、雇用時には特有の注意点があります。特定技能は、業種ごとに認められた分野内でのみ就労でき、企業側には支援計画の実施や生活支援などが求められる場合もあります。一方、技能実習は「人材育成」を目的とした制度であり、単なる労働力確保として扱うことは認められていません。


また、実際の業務内容が在留資格で認められた範囲と異なる場合、不法就労と判断される可能性があります。特に、建設業・物流業・食品製造業などでは、現場判断で別業務へ従事させてしまうケースもあるため注意が必要です。受け入れ企業は、在留資格ごとの制度趣旨や業務範囲を理解し、監理団体や登録支援機関と連携しながら適切に運用することが重要です。



不法就労のリスクを理解して適切な外国人雇用を行おう


不法就労は、外国人本人だけではなく、雇用した企業側も不法就労助長罪に問われる可能性がある重大な問題です。在留期限切れや資格外活動の超過、認められていない業務への従事など、企業側が制度を十分理解していないことで発生するケースも少なくありません。特に、「知らなかった」「確認不足だった」という理由では責任を免れにくいため、採用時から継続的な管理体制を整えることが重要です。


外国人雇用では、在留カードの確認だけでなく、在留資格ごとの就労範囲や資格外活動許可の有無、労働時間管理まで適切に確認する必要があります。必要に応じて行政書士など専門家とも連携しながら、適法で安心できる外国人雇用を進めていきましょう。



~弊社のサポート内容~

株式会社グローバークスでは、以下のサポートを通じて、特定技能者の受け入れとその後の定着を全面的に支援します。


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外国人労働者が日本で活躍できる環境づくりを目指し、人手不足の解消と企業の成長に向けて、心を込めてサポートさせていただきます。貴社のニーズに合わせた最適な人材のご紹介ができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

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